○美咲町工事検査規程
平成26年3月26日
訓令第8号
美咲町工事検査規程(平成17年美咲町訓令第66号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町費をもって支弁する工事の検査については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(1) 中間検査 しゅん功検査までに、特に必要があると認めた場合、工事の中途において行う検査をいう。
(2) 出来形検査 工事の完成前に、部分払を行うために出来形部分を確認する検査をいう。
(3) しゅん功検査 工事契約の適正な履行を確認するための検査又はその受ける給付の完了を確認するための検査をいう。
(検査員等)
第3条 美咲町工事執行規則(平成17年美咲町規則第128号)第27条に規定する工事の検査を行う者(以下「検査員」という。)又は検査の補助を行う者(以下「検査補助員」という。)は、町長が任命し、検査の区分等は別表のとおりとする。
(検査の方法)
第5条 検査は、契約書、設計図書その他関係書類に照らし、別に定める検査基準に基づいて厳正に行わなければならない。
(検査の立会者)
第6条 検査員等は、しゅん功検査を行うときは、監督員及び受注者又は現場代理人(主任技術者・監理技術者)を立ち会わさなければならない。ただし、特別な理由がある場合は、この限りではない。
2 検査員等は、しゅん功検査以外の検査においても、必要に応じて、監督員及び受注者又は現場代理人(主任技術者・監理技術者)の立ち会いを求めることができる。
(考査認定)
第7条 検査員等は、検査上、地下又は水中等外部から検査を行いがたい部分については、監督員の証明により、考査認定することができる。
(1) 修補に要する期間が7日程度以上かかるとき。
(2) 設計内容に比して施工出来形を大きく変える必要があるとき。
2 前項に定めるもののほか、検査員等は、工事がしゅん功検査に合格しなかった場合は、相当の期日を指定し、別に定める基準により請書を徴してその修補を命じなければならない。
(検査の復命)
第9条 検査員等は、中間検査、出来形検査又はしゅん功検査を終了したときは、別に定める工事成績評定基準に基づいて工事成績評定を行い、工事検査復命書(様式第4号)により町長に復命しなければならない。
(検査済証の交付)
第10条 検査員等は、出来形検査又はしゅん功検査を終了したときは、検査済証(様式第6号)を請負者に交付しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の美咲町工事検査規程に定める様式による用紙は、当分の間、所用の調整をして使用することができる。
別表(第3条関係)
区分 | 出来形検査・中間検査 | 契約金額 | しゅん功検査 |
農林土木工事 土木工事 その他の工事 | 検査員又は検査補助員 | 300万円以上 | 検査員 |
300万円未満 | 検査員又は検査補助員 |