○美咲町旭川ダム沿線バス運行事業に関する条例施行規則

平成26年3月26日

規則第2号

美咲町旭川ダム沿線バス運行事業に関する条例施行規則(平成17年美咲町規則第27号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、美咲町旭川ダム沿線バス運行事業に関する条例(平成26年美咲町条例第3号。以下「条例」という。)第3条及び第12条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理及び運行)

第2条 美咲町旭川ダム沿線バス(以下「旭川さくらバス」という。)の管理及び運行は美咲町が行うものとする。ただし、町長は、旭川さくらバスの管理及び運行に関する業務の全部又は一部を委託することができる。

2 旭川さくらバスの管理及び運行の受託者は、運行の安全と車両の保全のために、常に車両を点検し整備に万全を期すとともに、条例又はこれに基づく規則を遵守しなければならない。

(停留所)

第3条 旭川さくらバスの停留所は別表第1のとおりとする。

(運賃の種類)

第4条 旭川さくらバスの運賃は、普通旅客運賃、定期旅客運賃及び回数旅客運賃とする。

(普通旅客運賃)

第5条 普通旅客運賃は路線内均一運賃とし、条例第5条に定めるとおりとする。

2 中学校生徒(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学齢生徒をいう。)が、7月20日から8月31日の期間に、学生証、生徒手帳又はワンコインバス利用者証(別記様式)を提示して、旭川さくらバスを利用した場合は、乗車料を100円とする。

(定期旅客運賃)

第6条 定期旅客運賃は、旅客が同一停留所の区間を不定回数乗車する場合に適用する。

2 定期旅客運賃は、通学定期旅客運賃と通勤定期旅客運賃の2種類とし、それぞれ1箇月、3箇月、6箇月の期間について定期乗車券(以下「定期券」という。)を発行する。

3 通学定期旅客運賃を適用する旅客の範囲は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に通学する者とする。

4 通学定期旅客運賃は、次表により算出し、10円未満の端数は四捨五入とする。

1箇月定期券

普通旅客運賃×2×30日×50%

3箇月定期券

普通旅客運賃×2×90日×50%×0.95

6箇月定期券

普通旅客運賃×2×180日×50%×0.90

5 通勤定期旅客運賃は、次表により算出し、10円未満の端数は四捨五入とする。

1箇月定期券

普通旅客運賃×2×30日×60%

3箇月定期券

普通旅客運賃×2×90日×60%×0.95

6箇月定期券

普通旅客運賃×2×180日×60%×0.90

6 定期券を使用する旅客については、途中下車及び乗車回数を制限しない。

(回数旅客運賃)

第7条 回数旅客運賃は、旅客が同一停留所間を多回数乗車する場合及び旅客が片道普通旅客運賃設定区間内の不定停留所間を多回数乗車する場合に適用する。

2 普通旅客運賃10回分を前納した者には、回数乗車券(以下「回数券」という。)11枚を発行する。

3 回数券を使用する旅客が途中下車したときは、前途の区間の乗車を認めない。

(運賃の減免)

第8条 小人運賃は小学生(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学齢児童をいう。)以下の者を対象として、大人運賃の半額とし、10円未満の端数は10円単位に切り捨てる。ただし、幼児(小学校又は義務教育学校前期課程入学前の者をいう。以下同じ。)が大人(中学校又は義務教育学校後期課程の生徒以上の年齢の者をいう。以下同じ。)に随伴する場合は大人1人につき幼児1人を無料とする。

2 障害者割引、児童福祉法の適用を受ける者に対する割引は次のとおりとする。この割引を受けようとする者は、乗務員に手帳の提示をするものとする。

(1) 障害者に対する割引は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日、厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び付添人1人に対し、普通旅客運賃は5割引、定期旅客運賃は3割引とし、普通旅客運賃については10円未満の端数は切り捨て、定期旅客運賃については10円未満を四捨五入するものとする。

(2) 児童福祉法の適用を受ける者に対する割引は、同法第37条、第41条又は第44条に規定する諸施設により養護又は保護を受けている者及び付添人1人に対し、普通旅客運賃は5割引、定期旅客運賃は3割引とし、普通旅客運賃については10円未満の端数は切り捨て、定期旅客運賃については10円未満を四捨五入するものとする。

3 前項の割引で2以上の割引条件に該当する場合は、同一乗車券について重複して運賃の割引を行わない。

(運賃の不還付)

第9条 既に納めた運賃は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 条例第4条による運送の制限により利用できない場合

(2) 回数券を所持している場合

(3) 定期券を所持している場合

2 前項ただし書による運賃の還付は、次の各号に定めるところによる。

(1) 前項第1号の場合にあっては、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)第9第3項の例により還付する。

(2) 前項第2号の場合にあっては、回数券の残枚数に普通旅客運賃及び0.91を乗じたものを還付する。ただし、還付する額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

(3) 前項第3号の場合にあっては、運輸規則第9条第1項の例により還付する。ただし、還付する額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

(定期乗車券・回数乗車券の共用)

第10条 旭川さくらバス運行区間内の中鉄北部バス株式会社運行のバス(以下「中鉄バス」という。)との競合区間においては、旭川さくらバス及び中鉄バス共に定期券・回数券を共用することができるものとする。ただし、バスカードは共用できない。

2 旭川さくらバス運行区間内の真庭市コミュニティバスとの競合区間においては、旭川さくらバス及び真庭市コミュニティバス共に回数券を共用することができるものとする。

(定期券・回数券の発売)

第11条 旭川さくらバスの定期券・回数券は次の場所で発売する。

(1) 定期券 久世駅(旭川さくらバス車内での申込みはできるものとする。)

(2) 回数券 久世駅、真庭市落合支局、美咲町旭総合支所及び旭川さくらバス車内

(時刻表)

第12条 旭川さくらバスの時刻表は別表第2による。

2 日曜日、国民の祝日及び振替休日については、真庭市行き第4便、美咲町行き第1便は運行しない。

3 毎年12月31日については、第1便及び第4便は運行しない。

4 毎年1月1日から1月3日については、全便運行しない。

(フリー乗降区間)

第13条 旭川さくらバスは、民間バス事業者が運行している区間以外の区間はフリー乗降区間とし、停留所以外の場所での乗降を認める。ただし、交差点、見通しの悪いカーブなど危険な場所での乗降はできない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日規則第31号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年9月26日規則第35号)

(施行期日)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年12月1日規則第46号)

(施行期日)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年12月15日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月25日規則第33―1号)

(施行期日)

この規則は、平成30年7月20日から施行する。

(平成30年6月29日規則第33―2号)

(施行期日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月24日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

真庭市行

美咲町行

番号

停留所

番号

停留所

1

栃原下(宮谷)

1

久世駅

2

栃原橋

2

久世駅前

3

栃原

3

久世中央

4

浜尻

4

真庭市役所

5

江与味

5

真庭高校久世校地前

6

石坂商店前

6

富尾

7

上旦土

7

富尾下

8

旧津田小学校前

8

紙屋

9

西川

9

10

上西川

10

福田橋

11

小谷口

11

開田

12

大野口

12

リバーサイドホテル

13

旦土

13

上市瀬

14

舞高

14

白梅団地

15

野原

15

福祉センター前

16

法界寺

16

向陽台病院前

17

向津矢

17

落合インター

18

真庭高校落合校地前

18

落合上町

19

サンプラザ前

19

金田病院前

20

金田病院前

20

落合駅

21

金田病院

21

金田病院

22

落合駅

22

金田病院前

23

金田病院前

23

真庭高校落合校地前

24

落合上町

24

サンプラザ前

25

落合インター

25

向津矢

26

向陽台病院前

26

法界寺

27

福祉センター前

27

野原

28

白梅団地

28

舞高

29

上市瀬

29

旦土

30

リバーサイドホテル

30

大野口

31

開田

31

小谷口

32

福田橋

32

上西川

33

33

西川

34

紙屋

34

旧津田小学校前

35

富尾下

35

上旦土

36

富尾

36

石坂商店前

37

真庭高校久世校地前

37

江与味

38

真庭市役所

38

浜尻

39

久世中央

39

栃原

40

久世駅前

40

栃原橋

41

久世駅

41

栃原下(宮谷)

別表第2(第12条関係)

停留所

第1便

第2便

第3便

第4便

栃原下(宮谷)

17:15

栃原橋

7:30

9:50

17:16

栃原

7:31

9:51

17:17

浜尻

7:36

9:56

12:30

17:22

江与味

12:34

石坂商店前

12:38

上旦土

12:43

旧津田小学校前

12:44

西川

7:42

10:02

17:28

上西川

7:44

10:04

17:30

小谷口

7:46

10:06

17:32

大野口

7:48

10:08

17:34

旦土

7:50

10:10

17:36

舞高

7:53

10:13

12:47

17:39

野原

7:55

10:15

12:49

17:41

向津矢

7:58

10:18

12:52

17:44

サンプラザ前

10:21

12:55

真庭高校落合校地前

8:01

10:22

12:56

17:47

金田病院前

8:02

10:23

12:57

金田病院

8:02

10:23

12:57

金田病院前

8:03

10:24

12:58

落合上町

8:05

10:26

13:00

17:48

落合インター

8:06

10:27

13:01

17:49

向陽台病院前

10:28

13:02

福祉センター前

10:29

13:03

白梅団地

10:30

13:04

上市瀬

8:08

10:32

13:06

17:51

リバーサイドホテル

8:09

10:33

13:07

17:52

開田

8:10

10:34

13:08

17:53

福田橋

8:10

10:34

13:08

17:53

中村

8:11

10:35

13:09

17:54

紙屋

8:12

10:36

13:10

17:55

富尾下

8:13

10:37

13:11

17:56

富尾

8:13

10:37

13:11

17:56

真庭高校久世校地前

8:14

10:38

13:12

17:57

真庭市役所

8:18

10:42

13:16

18:01

久世中央

8:19

10:43

13:17

18:02

久世駅前

8:19

10:43

13:17

18:02

久世駅

8:20

10:44

13:18

18:03

停留所

第1便

第2便

第3便

第4便

久世駅

8:45

13:40

16:10

18:25

久世駅前

8:46

13:41

16:11

18:26

久世中央

8:46

13:41

16:11

18:26

真庭市役所

8:47

13:42

16:12

18:27

真庭高校久世校地前

8:51

13:46

16:16

18:31

富尾

8:52

13:47

16:17

18:32

富尾下

8:52

13:47

16:17

18:32

紙屋

8:53

13:48

16:18

18:33

中村

8:54

13:49

16:19

18:34

福田橋

8:55

13:50

16:20

18:35

開田

8:55

13:50

16:20

18:35

リバーサイドホテル

8:56

13:51

16:21

18:36

上市瀬

8:57

13:52

16:22

18:37

白梅団地

8:59

13:54

16:24

18:39

福祉センター前

9:00

13:55

16:25

18:40

向陽台病院前

9:01

13:56

16:26

18:41

落合インター

9:02

13:57

16:27

18:42

落合上町

9:03

13:58

16:28

18:43

金田病院前

9:05

14:00

金田病院

9:05

14:00

金田病院前

9:06

14:01

真庭高校落合校地前

9:07

14:02

16:29

18:44

サンプラザ前

14:03

16:30

18:45

向津矢

9:10

14:06

16:33

18:48

野原

9:13

14:09

16:36

18:51

舞高

9:15

14:11

16:38

18:53

旦土

9:18

16:41

18:56

大野口

9:20

16:43

18:58

小谷口

9:22

16:45

19:00

上西川

9:24

16:47

19:02

西川

9:26

16:49

19:04

旧津田小学校前

14:14

上旦土

14:15

石坂商店前

14:20

江与味

14:24

浜尻

9:32

14:28

16:55

19:10

栃原

9:37

14:34

17:00

19:15

栃原橋

9:38

17:01

19:16

栃原下(宮谷)

9:39

17:02

浜尻

14:40

西川

14:46

上西川

14:48

小谷口

14:49

大野口

14:51

旦土

14:53

画像

美咲町旭川ダム沿線バス運行事業に関する条例施行規則

平成26年3月26日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成26年3月26日 規則第2号
平成27年10月1日 規則第31号
平成28年9月26日 規則第35号
平成28年12月1日 規則第46号
平成29年12月15日 規則第42号
平成30年6月25日 規則第33号の1
平成30年6月29日 規則第33号の2
令和4年3月30日 規則第17号
令和5年1月24日 規則第2号