○美咲町地域医療ミーティング推進協議会要綱
平成26年1月24日
告示第4号
(目的)
第1条 美咲町の地域医療について地域固有の課題を明確にし、共通認識を持ちながら長期的な視野で課題解決に向けた対策について検討するため、美咲町地域医療ミーティング推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、地域医療推進のため以下の事業を実施する。
(1) 地域の特性及び課題に応じた医療に関すること。
(2) 地域住民への啓発活動に関すること。
(3) 研究及び研修に関すること。
(4) その他地域医療に関する必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員30名以内をもって組織する。
(1) 保健医療に従事している者
(2) 行政機関の職員及び関係団体の職員等
(3) その他保健医療福祉に関係する者
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、原則2年とする。ただし、その職にあることによって委員となった者の任期は、その在職期間とする。
(役員)
第5条 協議会に会長1名及び副会長2名を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、長寿しあわせ課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成26年2月1日から施行する。
附則(平成27年7月16日告示第54号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。
附則(平成30年3月27日告示第15号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第27号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。