○美咲町子ども・子育て会議条例

平成25年12月18日

条例第27号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という)第72条第1項の規定に基づき、美咲町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務(同項第4号に掲げる事務にあっては、法律又は他の条例に基づき町が設置する他の審議会等において調査審議する事務を除く。)を処理するものとする。

(組織)

第3条 会議は、委員30人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 子どもの保護者

(3) 地域において子ども・子育て支援を行う者

(4) 子どもの教育、保育又は養育に関する事業に従事する者

(5) 経済団体、労働団体その他各種団体の関係者

(6) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要があると認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、会議を招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 会議は、審議のため必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、子ども・子育て支援担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、議事の手続きその他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

美咲町子ども・子育て会議条例

平成25年12月18日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年12月18日 条例第27号
令和5年3月17日 条例第12号