○美咲町風しん予防接種費用助成事業実施要綱

平成25年9月27日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、風しんウイルスによる風しんを予防するとともに先天性風しん症候群を予防し、住民の健康の保持増進を図ることを目的として、風しんの予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に要する費用の一部を助成する美咲町風しん予防接種費用助成事業に関し、その実施について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象となる者は、美咲町に住所を有し、岡山県風しん抗体検査助成事業により抗体検査を行い、低抗体価と判断された者又は風しん抗体検査を受けた結果、抗体価が低いと判定され、風しん含有ワクチンの接種を奨励された者とし、平成27年4月1日以降次のワクチンを接種した者とする。ただし、風しん罹患歴又は予防接種歴のある者、妊娠中の女性及び現在妊娠している可能性のある女性を除く。

(1) 風しん単抗原ワクチン接種

(2) 麻しん風しん混合ワクチン接種

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、予防接種料6,000円を上限とし、1人につき1回を限度とする。

(助成対象の医療機関)

第4条 予防接種費用の助成対象医療機関は、久米郡内の医療機関とする。

(申請)

第5条 予防接種の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美咲町風しん予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 医療機関が発行する接種費用の領収書(風しん単抗原ワクチン接種又は麻しん風しん混合ワクチン接種に係る接種費用であることが明記しているものに限る。)又は領収書と同じ記載のものが証明できる書類

(2) 医療機関が発行する風しんの抗体検査票(受検者控)の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認める書類

(交付等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、審査のうえ、美咲町風しん予防接種費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支払方法等)

第7条 町長は、前条の規定により交付の決定を受けた者には、速やかに助成金を支払うものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年4月30日告示第38号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年2月28日告示第7号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年5月2日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年3月30日告示第26号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町風しん予防接種費用助成事業実施要綱

平成25年9月27日 告示第48号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年9月27日 告示第48号
平成26年4月30日 告示第38号
平成27年2月28日 告示第7号
平成30年5月2日 告示第34号
令和4年3月30日 告示第26号