○美咲町指定地域密着型サービス事業者等指導要綱
平成25年6月6日
告示第38号
(目的)
第1条 この要綱に基づく指導は、介護保険法(平成9年法第123号)第23条に基づき実施する、地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス、若しくは介護予防支援を行った者又はこれを使用する者(以下「サービス事業者等」という。)に対する文書の提出など及びそれに基づく措置としてサービス事業者等に対して行う保険給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導について、基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
(指導方針)
第2条 指導は、サービス事業者等若しくは当該事業所の従業者に対し、美咲町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年美咲町条例第1号)、美咲町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年美咲町条例第2号)及び「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年3月厚生労働省令第37号)、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月厚生労働省告示第126号)、「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月厚生労働省告示第128号)、「指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月厚生労働省告示第129号)、「厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成12年2月厚生省告示第22号)等に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。
(指導形態等)
第3条 指導の形態は、次のとおりとする。
1 集団指導
集団指導は、指導の対象となるサービス事業者等を、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。
2 実地指導
実地指導は、厚生労働省、岡山県(以下「県」という。)及び美咲町(以下「町」という。)が次の形態により、指導の対象となるサービス事業者等の事業所において実地に行う。
(1) 町が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)
(2) 町が厚生労働省及び県と合同で行うもの(以下「合同指導」という。)
(指導対象の選定)
第4条 指導は全てのサービス事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、次の基準に基づいて対象の選定を行う。
1 集団指導の選定基準
全てのサービス事業者等を対象として実施する。
2 実地指導の選定基準
(1) 一般指導
国の示す指導重点事項に基づき、町がサービス事業者等を選定し実施する。
(2) 合同指導
合同指導は、一般指導の対象としたサービス事業者等の中から選定する。
3 県との連携
県と町は互いに連携を図り、必要な情報交換を行うことで適切な集団指導及び実地指導の実施に努めるものとする。
(指導方法等)
第5条 指導の方法等は次のとおりとする。
1 集団指導
(1) 指導通知
指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該サービス事業者等に通知する。
(2) 指導方法
集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方法で行う。
2 実地指導
(1) 指導通知
指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ実地指導の根拠及び目的、日時、場所、指導担当者、出席すべき者、準備すべき書類等を文書により当該サービス事業者等に通知する。
(2) 出席者
実地指導に当たっては、指導対象となるサービス事業者等の管理者(又はこれに代わる者)の出席を求めるほか、必要に応じて介護給付等対象サービスの担当者、介護報酬請求の担当者又は関係者の出席を求める。
(3) 指導方法
実地指導は、厚生労働省が定める「介護保険施設等実地指導マニュアル」等に基づき、関係者から関係書類等を基に説明を求め面談方式で行う。
(4) 指導結果の通知等
実地指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には、後日文書によって指導内容の通知を行うものとする。
(5) 改善報告書の提出
当該サービス事業者等に対して、文書で指摘した事項にかかる改善報告書の提出を求めるものとする。
(指導後の措置)
第6条 町長は、実地指導の結果、美咲町指定地域密着型サービス事業者等監査要綱(平成25年美咲町告示第39号。以下この条において「監査要綱」という。)第3条に定める選考基準に該当すると判断した場合は、後日、すみやかに監査を行うこととする。
2 町長は、実地指導中に以下に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに「監査要綱」に定めるところにより監査を行うことができる。
(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(2) 報酬請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。