○美咲町介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱
平成25年6月1日
告示第36―2号
(目的)
第1条 この告示は、本町が、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の33、第115条の34の規定及び介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針(平成21年3月30日付け老発第0330077号厚生労働省老健局長通知。以下「確認検査指針」という。)に基づき、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の開設者(以下「介護サービス事業者」という。)に対して行う業務管理体制の整備に関する検査(以下「検査」という。)について基本的事項等を定めることにより、その的確かつ効果的な検査の実施及び均一な検査水準の確保を図ることを目的とする。
(検査対象事業者)
第2条 検査の対象となる事業者は、地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者であって、そのすべての指定事業所が本町に所在する介護サービス事業者とする。
(検査体制)
第3条 検査の実施に当たっては、複数の検査担当職員で実施するとともに、国又は岡山県の指導監督部局と十分な連携を図り、効率的かつ効果的な検査の実施に努めるものとする。
(検査)
第4条 検査の種類は、次の各号とおりとする。
(1) 一般検査 業務管理体制の届出内容を確認するため、おおむね6年に1回、計画的に実施するものとする。
(2) 特別検査 指定事業所等の指定等取消処分相当事案が発生した場合に、実施するものとする。
(実施通知)
第5条 検査の実施に当たっては、あらかじめ検査対象となる介護サービス事業者に対し、実施時期その他必要な事項を通知するものとする。ただし、立入検査を実施する場合等、実効性ある実態把握の観点から必要と認める場合にはこの限りでない。(通知していない場合は、立入り時に速やかに告知するものとする。)
(検査方法)
第6条 検査は、確認検査指針を踏まえ実施するものとする。
(報告)
第7条 検査担当職員は、検査(立入検査を除く。)終了後速やかに、その検査結果について報告書を作成の上、検査担当部局の責任者に対し報告するものとする。
2 検査担当職員は、立入検査終了後速やかに、その検査結果について報告書を作成の上、検査担当部局の責任者に対し報告するとともに、行政上の措置等について検討するものとする。
(1) 勧告 厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備していないと認めるときは、介護サービス事業者に対し、期限を定めて、その是正を勧告することができる。
(2) 命令 勧告を受けた介護サービス事業者が、正当な理由なく前号の定めによる勧告に係る措置をとらなかったときは、期限を定めて、その措置をとるべきことを命ずることができる。
2 前項第2号で規定する命令をする際は、介護サービス事業者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号に定める弁明の機会を付与しなければならない。
3 第1項の行政上の措置に係る対応については、期限を付して報告を求めるものとする。なお、勧告するまでに至らないが改善を要すると認めた事項についても、同様に改善報告を求めるものとする。
4 介護サービス事業者が第1項第2号に規定する命令に違反したときは、岡山県に文章により報告するものとする。
2 検査実施方法については、岡山県と連携し、命令違反に関する個別事案を検証し、業務管理体制の効率的かつ効果的な検査に努めるものとする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、介護サービス事業者に対して行う業務管理体制の整備に関する検査について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第38号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。