○美咲町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成25年4月19日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者の運転による交通事故の減少に資するため、高齢者が運転免許証を自主的に返納しやすい環境づくりを進めるとともに、自動車などに代わる移動手段を提供するため、美咲町高齢者運転免許証自主返納支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証で、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、すべての免許の取り消しを申請し、当該運転免許証を返納することをいう。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本町の住民基本台帳に記載されている満65歳以上の者で、岡山県警察本部が発行する運転免許証自主返納カード(以下「おかやま愛カード」という。)を所持する者

(支援内容)

第4条 町長は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出について、1年度につき1回、タクシー券(6,000円)による移動支援をする。ただし、紛失、盗難等による再交付はしない。

(申請方法)

第5条 前条の規定による交付を受けようとする者は、美咲町高齢者運転免許証自主返納支援事業申請書(様式第1号)におかやま愛カードを添えて申請するものとする。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し適切と認めた場合は、美咲町高齢者運転免許証自主返納支援台帳(様式第2号)に必要事項を記載後、交付するものとする。

(タクシー券の返還)

第7条 町長は、次の各号に該当する場合には既に交付したタクシー券の全額を返還させることができる。

(1) 申請者が虚偽、又はその他不正な手段によりタクシー券の交付を受けた場合

(2) 交付決定者が、他人にタクシー券を売却した場合

(3) その他、町長が適当でないと認めた場合

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成30年3月27日告示第13号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成25年4月19日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全対策
沿革情報
平成25年4月19日 告示第24号
平成30年3月27日 告示第13号
令和4年3月30日 告示第24号