○美咲町緊急時安心マグネットシート交付要綱
平成25年4月1日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、緊急時安心マグネットシート(以下「マグネットシート」という。)の交付を通じて、緊急時の情報伝達に対する安心を高め、迅速な救急活動につなげることにより、地域の福祉、自主防災活動の浸透、防災意識の高揚を図るとともに、定期的な訪問等による見守りを促すことにより、町民の安全と安心の確保を図ることを目的とする。
(1) 主体となって事業に取り組むことができる地域団体
(2) 事業を通じて知り得た個人情報が、第三者に漏えいしないよう適正に管理できる地域団体
(3) 前2号に掲げる要件のほか、町長が適当と認める団体
(事業内容)
第3条 地域団体及びマグネットシートの配布を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、かかりつけ医療機関、血液型、その他救急時に必要な情報を記載する緊急時情報シート(様式第1号)に必要な情報を記入するとともに、対象者宅の冷蔵庫に緊急時情報シートを覆うようにマグネットシートを貼付する。
2 対象者は、緊急時情報シートに記入した必要な情報に変更が生じた場合は、速やかに緊急時情報シートを訂正するとともに、地域団体に報告しなければならない。
(対象者)
第4条 対象者は、美咲町内に居住する者であって、マグネットシートを配布することが適当と認められる者とする。ただし、災害時要援護者登録並びにひとり暮らしマグネット配布事業においてマグネットシートの配布を受けた者を除く。
(申請、決定及び通知)
第5条 地域団体は、この事業を実施しようとするときは、美咲町緊急時安心マグネットシート交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(交付)
第6条 町長は、前条の規定により決定を受けた地域団体に対し、マグネットシートを交付する。
2 町長は、破損、紛失等再交付の必要があると認めるときは、地域団体にマグネットシートを再交付することができる。
(費用負担)
第7条 地域団体は、マグネットシート一枚につき200円を負担する。
(報告)
第8条 地域団体は事業完了後、マグネットシート配布報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月27日告示第50号)
この告示は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第30号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。