○美咲町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月18日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第115条の12第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定めるものとする。

(指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準)

第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

第3条 法第78条の2第4項第1号及び法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

美咲町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する…

平成25年3月18日 条例第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成25年3月18日 条例第3号