○美咲町史編さん委員会設置条例

平成24年12月18日

条例第32号

(目的及び設置)

第1条 美咲町の歴史、伝統、文化を将来にわたって引き継ぐための町史編さん事業を円滑に推進するため、美咲町史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌職務)

第2条 委員会は次に掲げる事項について審議する。

(1) 町史編さん方針及び発行計画に関すること。

(2) その他町史編さん上の重要事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は、委任する。

(1) 学識経験者

(2) 自治会長協議会会長

(3) 文化財保護委員会委員長

(4) 町議会の議長及び常任委員長

(5) 校長会の代表

(6) 町教育委員会の教育長

(7) 副町長

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 関係団体や機関の役職にあるため、委嘱又は任命された委員は、その職を離れたときに解任されたものとする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会の会長は、町長とする。

2 委員会に副会長3名置き、議長、副町長及び教育長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し委員会を代表し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長の定める順位によりその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(専門委員会)

第7条 委員会は、町史編さん事業を推進するため専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の委員は、美咲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

3 前項の委員の任期は、委嘱事項の終了をもって満了とする。

(調査委員会及び調査協力委員会)

第8条 委員会は、町史編さん業務を推進するため必要があるときは、調査委員会及び調査協力委員会を置くことができる。

2 調査委員及び調査協力委員は、教育委員会が委嘱する。

(事務局)

第9条 委員会の事務局は、教育委員会に置く。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定、第4条(第3条第2項第2号の改正規定を除く。)の規定、第5条の規定、第6条(第4条第1項の改正規定を除く。)の規定並びに第7条及び第8条の規定は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年5月14日のいずれか早い日から施行する。

美咲町史編さん委員会設置条例

平成24年12月18日 条例第32号

(平成28年4月1日施行)