○美咲町こども笑顔基金条例
平成24年9月28日
条例第26号
(設置)
第1条 次代を担うこどもたちが未来に夢を持ち、豊かな心を育む施策に資するため、美咲町こども笑顔基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定める額とする。ただし、前条の目的に沿う寄附金その他の収入があったときは、予算に計上して積み立てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預貯金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
2 前項の規定に定めるもののほか、基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に積み立てるものとする。
(処分)
第5条 基金は次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 第1条に定める目的を達成するための財源に充てるとき。
(2) 経済事情の変動により財源が著しく不足する場合において、当該不足分を埋めるための財源に充てるとき。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月14日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。