○美咲町議会報告会実施要綱

平成24年6月21日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、美咲町議会基本条例(平成24年美咲町条例第25号)第4条第7項の規定に基づき実施する議会報告会(以下「報告会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(時期)

第2条 報告会は原則として同一年度内に1回以上開催し、第4条及び第5条で定める班を単位として行うものとする。ただし、合同して開催することもある。

2 報告会の日時、場所は議会運営委員会で検討し開催する。

(報告内容)

第3条 報告内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 予算等の議案の審議内容と結果

(2) 常任委員会の活動状況

(3) その他重要と思われる事項

2 報告する内容は、所管の委員会で作成し議会運営委員会で取りまとめ決定する。

(運営)

第4条 報告会における、司会進行、報告者、記録者は、それぞれの班において協議し、調整する。なお、答弁は全員で行うものとする。

2 報告会は、概ね2時間とする。

(編成・構成)

第5条 報告会は班単位とし、班の構成は議会運営委員会で協議し決定する。

2 班に代表者を置き、構成員の互選により決定する。

(記録)

第6条 報告会の記録は、参加者から出された意見、要望等を要点記録する。

(資料)

第7条 報告会での配布資料は第3条関係とし、各班とも共通資料とする。

(成果・効果等)

第8条 報告会の成果・効果等の報告は、報告会終了後、代表者が議長に文書による報告書を提出するものとする。

2 報告会の主な内容については、議会だより等に掲載するものとする。

3 町行政に対する意見・要望等で重要なものは、議長において取りまとめ、町長に文書で通知するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日議会訓令第2号)

この訓令は、令和3年3月19日から施行する。

美咲町議会報告会実施要綱

平成24年6月21日 議会訓令第1号

(令和3年3月19日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年6月21日 議会訓令第1号
令和3年3月19日 議会訓令第2号