○美咲町印鑑登録及び証明に関する条例

平成24年6月21日

条例第21号

美咲町印鑑登録及び証明に関する条例(平成17年美咲町条例第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、本町における印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録の申請は、次に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により町長に申請しなければならない。

(2) 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、申請の権限に関する委任の旨を証する書面を添えて、代理人により、申請することができる。

(3) 15歳以上の未成年者又は被保佐人が印鑑登録の申請をするときは、その者の法定代理人又は保佐人の同意書を添えなければならない。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上で登録しなければならない。

2 前項に規定する確認は、印鑑の登録の申請の事実について当該登録申請者に対して照会書を郵送し、その回答書及び町長が適当と認める書類を規則で定める期日までに登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次の各号に掲げる文書のうちのいずれかのものの提示によって、町長が当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることが適正であると認定したときには、前項の規定による確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 登録申請者と面識のある町の職員が本人であることを確認した証明書

4 前2項の本人確認を行う場合には、必要に応じ、口頭で質問を行い補足する等慎重に行うものとする。

(登録印鑑の制限)

第5条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。

2 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑を登録することができない。

(1) 住民基本台帳に登録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印鑑の損傷、摩滅等により印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

3 町長は、前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第6条 町長は、印鑑登録原票を備え、印鑑の登録の申請について審査した上、印影のほか当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 町長は、印鑑登録原票に前項に掲げる事項のほか印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができる。

3 前2項に掲げる事項については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、印鑑を登録した場合には、次の各号に掲げる効力を有する印鑑登録証(印鑑の登録を受けている旨を証する書面をいう。)を登録申請者又はその代理人に対して直接交付するものとする。

(1) 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができない。

(2) 町長は、印鑑登録証を持参して印鑑の登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものとする。

2 前項の規定により、印鑑登録証の交付を代理人が受けようとする場合は、交付の権限に関する委任の旨を証する書面を添えなければならない。

3 印鑑登録証には、登録番号を記載するほか、次の各号に掲げる事項について記載欄を設けることができる。

(1) 印鑑登録証明書の交付年月日

(2) 印鑑登録証明書の交付枚数

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は、次の各号に掲げる場合に限り、町長に対して印鑑登録証の再交付を申請することができる。

(1) 印鑑登録証が著しく汚損又はき損したとき。

(2) 印鑑登録証の記載欄に余白がなくなったとき。

2 印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録証を添えて、書面で申請しなければならない。

3 第1項の申請を代理人がする場合は、申請の権限に関する委任の旨を証する書面を添えなければならない。

4 町長は、印鑑登録証の再交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接印鑑登録証を交付するものとする。

5 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに町長に対してその旨を届け出なければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第9条 印鑑登録者又はその代理人は、町長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証を添えて、書面で申請しなければならない。

2 町長は、印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を直接交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。

3 前項の場合において、第7条第3項により記載欄を設けているときは、町長は、印鑑登録証に印鑑登録証明書の交付年月日及び交付枚数を記入するものとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受けた印鑑登録者は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書を利用し、自ら暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項の暗証番号をいう。)等必要な事項を入力することにより、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、自動的に証明書等を発行する機能を有するものをいう。)で印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書)

第10条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。次項において同じ。)について町長が証明するものとし、あわせて次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 町長が印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法によるものとする。

3 町長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(印鑑登録の廃止)

第11条 印鑑登録者又はその代理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、自ら町長に対して印鑑登録証を添えて、当該印鑑の登録の廃止を書面で申請しなければならない。

(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。

(2) 登録された印鑑又は印鑑登録証を亡失し、又は滅失したとき。

2 前項の申請を代理人がする場合は、申請の権限に関する委任の旨を証する書面を添えなければならない。

(登録事項の修正)

第12条 印鑑登録者又はその代理人は、住所等の登録事項について変更しようとする場合には、町長に対してその旨を届け出なければならない。

2 前項の届出を代理人がする場合は、届出の権限に関する委任の旨を証する書面を添えなければならない。

3 町長は第1項の届出があったときは審査した上で、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第13条 町長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)とき又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(4) 印鑑の登録の廃止の申請があったとき。

(5) 印鑑登録証の亡失の届出があったとき。

(6) 前号に定めるもののほか印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 町長は、前項第3号又は第6号の事由により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録者にその旨を通知するものとする。

(閲覧の禁止)

第14条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第15条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(再登録による印鑑登録証交付手数料)

第16条 第8条第4項の規定に該当し、新たに印鑑登録証の再交付を受けようとする場合の手数料については、別に定める。

(美咲町行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、美咲町行政手続条例(平成17年美咲町条例第15号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録について、住民基本台帳の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。又、改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月20日条例第24号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月13日条例第37号)

この条例は、令和2年2月4日から施行する。

(令和2年3月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月15日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

美咲町印鑑登録及び証明に関する条例

平成24年6月21日 条例第21号

(令和5年12月15日施行)