○美咲町マイクロバス運行規程

平成24年6月1日

告示第29号

美咲町マイクロバス運行規程(平成17年美咲町告示第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、道路運送法第78条(昭和26年法律第183号)に基づき、美咲町が所有するマイクロバス(以下「バス」という。)の運行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用基準)

第2条 バスの使用基準は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町、町議会及び町教育委員会が実施する事業で使用する場合。ただし、保育園、小学校、中学校及び義務教育学校が実施する事業で使用する場合は除く。

(2) 各団体を主管する所属長が事業の推進、活性化等に必要と認める事業のために団体が使用する場合で、他の交通機関の利用が困難と認められる場合。ただし、町全体を対象とした事業とする。また、飲酒を伴う事業活動の利用は認めない。

(運転乗務員の資格)

第3条 運転乗務員は、大型自動車免許及び中型自動車免許を取得している者で、町長が指定する町職員又は町長が特に認めた者とする。

2 運転乗務員になる者は、相当期間運転の経験を有する者でなければならない。

(運行条件)

第4条 バスの運行条件は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 使用人員は、1回につきおおむね15人以上とする。

(2) 使用日数は、1回につき1日以内とする。ただし、町長が認める場合を除き、県外への運行及び宿泊を伴う利用は認めない。

(3) 使用申請書の目的以外の使用及び道路運送法に抵触する使用をしてはならない。

(4) 運行距離は、原則として200キロメートル以内とする。

(5) 乗車場所は停車スペースが確保できる場所とし、道路等で他の交通を妨げる場所は停車できない。

(6) 運行については運行状況により、適宜休息時間を設けなければならない。

(7) 運転乗務員の連続勤務については、通常の勤務に支障のないようにしなければならない。

(使用料)

第5条 町長は、道路運送法第78条の規定により、使用料等を徴収してはならない。ただし、有料道路通行料及び駐車場使用料等の経費は、利用者において負担しなければならない。

(使用申請)

第6条 バスを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用する14日前までに美咲町マイクロバス使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 使用申請書は、使用部署において作成してバス運行担当課長へ提出するものとする。

(使用許可)

第7条 町長は、前条の使用申請書を受付けたときは、内容を審査し適否を決定するとともに、美咲町マイクロバス使用許可・不許可通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、道路運送法第3条に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者の営利を侵害するおそれがある運行を許可してはならない。

(損害賠償)

第8条 使用者は、バスの使用又は保管中に生じた全ての損害を賠償するものとする。ただし、町が加入している保険を利用することは妨げない。

2 前項の損害について、町の保険金額を超えてこれを損傷した場合は、使用者は、超えた部分を負担しなければならない。

3 使用者は、バスの使用又は保管中に第三者に損害を与えた場合は、運転乗務員とともに誠意を持って示談交渉を行わなければならない。

(報告義務)

第9条 運転乗務員及び使用者は、バスの使用又は保管中に生じた事故について、速やかに町長に報告し、その指示に従うものとする。

(民間バスの借上げ)

第10条 バス運行担当課長は、第6条の規定により使用を許可する場合において、民間バスを借り上げて運行することができるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年8月17日告示第79号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年8月17日から施行し、この告示による改正後の各告示の規定は、平成29年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の美咲町営、町有及び特定公共賃貸住宅家賃滞納整理事務取扱要綱及び美咲町マイクロバス運行規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成29年9月29日告示第89号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月1日告示第39号)

この告示は、平成30年6月1日から施行する。

(平成31年3月26日告示第7―1号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日告示第25号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月24日告示第1号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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美咲町マイクロバス運行規程

平成24年6月1日 告示第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年6月1日 告示第29号
平成29年8月17日 告示第79号
平成29年9月29日 告示第89号
平成30年6月1日 告示第39号
平成31年3月26日 告示第7号の1
平成31年3月26日 告示第25号
令和4年3月30日 告示第24号
令和5年1月24日 告示第1号