○美咲町建設工事請負契約競争入札参加資格者主観点数算定要領

平成24年3月30日

訓令第14号

(目的)

第1条 美咲町建設工事請負契約競争入札参加資格審査要領(平成17年美咲町訓令第68号)第6条第1項に規定する「町長が別に定める基準(以下「主観点数」という。)」について定める。

(主観点数算出対象資格者及び業種)

第2条 主観点数の算出は、美咲町内に主たる営業所を有する建設業者の「土木一式工事」、「建築一式工事」、「舗装工事」及び「解体工事」について行うものとする。

(主観点数の算出)

第3条 「土木一式工事」、「建築一式工事」及び「舗装工事」の主観点数は、次の各号の評定点数の和とする。

(1) 工事成績

入札参加資格審査を行う前々年度及び前年度における美咲町発注工事に係る検査結果の平均点により、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の29第1項に規定する総合評定値(以下「客観点数」という。)に次の増減率を乗じて増減するものとする。(率を乗じて得た結果は、小数点以下第1位を四捨五入する。)

なお、基準点は65点とする。

基準点+5点以上

基準点+5点未満

基準点+4点未満

基準点+3点未満

基準点±2点未満

基準点-3点未満

基準点-4点未満

基準点-5点未満

基準点-5点以上

+5%

+3%

+2%

+1%

0

-1%

-2%

-3%

-5%

(2) 指名停止の期間

入札参加資格審査を行う前々年度及び前年度に美咲町入札指名委員会で指名停止措置等を受けた者及び美咲町建設工事等暴力団排除対策措置要綱(平成17年美咲町告示第127号)に基づく指名除外を受けた者は、客観点数に次の表の率を乗じて減じるものとする。

ただし、上記期間内に2回以上指名停止等がある場合は指名停止等の最長の期間をもって指名停止期間とし、次の表の率を乗じて減じるものとする。(率を乗じて得た結果は、小数点以下第1位を四捨五入する。入札参加資格審査を行う前年度の措置で算定する。)

指名停止等期間

減率

1ヶ月まで

2%

1ヶ月を越え2ヶ月まで

4%

2ヶ月を越え5ヶ月まで

6%

5ヶ月を越え12ヶ月まで

10%

12ヶ月を越えた場合

15%

(3) 技術員の雇用(工種毎30点を上限)

直近の経営事項審査申請書に添付された技術職員名簿及び入札参加資格申請時に提出する技術員名簿をもとに、技術者に対する点数として以下の点数を与える。

なお、加点対象業種は保有する資格と同じ業種とし、同じ業種の資格を複数所有する場合にはもっとも高度な資格を対象とする。ただし、舗装工事については舗装施工管理技術者資格のみを対象とする。

 1級技術者1名につき5点

 のうち監理技術者資格証を保有し、かつ監理技術者講習を終了した者1名につき6点

 2級技術者1名につき2点

(4) 保有機械器具

自社で保有する建設機械について、1台につき別表に定める点数を与える。ただし、工種毎30点を上限とし、リース機器を1台でも含む場合21点

(5) 災害時等における協力

災害時における協力協定を美咲町と締結している者について10点を与える。

2 「解体工事」の主観点数は、客観点数に100点を加えるものとする。

(その他)

第4条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行し、平成24年6月1日から平成25年5月31日を有効期限とする入札参加資格の審査から適用する。ただし、第3条第1号の規定については平成27年6月1日から平成28年5月31日を有効期限とする入札参加資格の審査から適用する。

(平成25年2月28日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行し、平成25年6月1日から平成26年5月31日を有効期限とする入札参加資格の審査から適用する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年1月31日訓令第1号)

この訓令は、平成26年2月1日から施行する。

(平成30年11月20日訓令第62号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年12月27日訓令第18号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

別表

種別

規格

加点対象工種

点数

バックホウ

バケット容量 0.28m3以下

土木・建築

2

0.28m3を越え0.45m3以下

土木・建築

4

0.45m3を越え0.70m3以下

土木・建築

8

0.70m3を越えるもの

土木・建築

10

ダンプトラック

積載量 4t積以下

土木・建築

2

積載量 4t積を越えるもの

土木・建築

4

トラクターショベル

バケット容量 0.4m3以上

土木・建築

6

ブルドーザー

自重 3t以上のもの

土木

6

アスファルトフィニッシャー

舗装幅(伸縮式最大)2.4m以上

舗装

5

マカダムローラー

全輪駆動10t以上

舗装

5

タイヤローラー

8t以上

舗装

5

モーターグレーダー

3.1m級以上

舗装

5

回送車

積載量 5t未満

土木・建築・舗装

5

積載量 5t以上

土木・建築・舗装

10

※ 第3条第4号リース期間が1年以上に及ぶ専属契約の建設機械を含む場合については上記点数の70%とし、小数未満は切り捨て計算するものとする。

※ 保有機械器具による加点を申請する者は、保有建設機械一覧表(美咲町建設機械様式1)に必要事項を記入のうえ、3か月以内に撮影した日付入り写真を美咲町建設機械様式2に貼付し、建設機械の所有権等の確認書類及び建設機械の稼働状況の確認書類と合わせて提出すること。

※ 建設機械の所有権等の確認書類として、自社保有しているときは売買契約書、統一譲渡証明書((社)日本建設機械工業会が制定した様式に限る)、自動車車検証、又は完済証明書(美咲町建設機械様式3)のいずれかを、リースしているときはリース契約書を提出すること。

美咲町建設工事請負契約競争入札参加資格者主観点数算定要領

平成24年3月30日 訓令第14号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成24年3月30日 訓令第14号
平成25年2月28日 訓令第2号
平成25年4月1日 訓令第3号
平成26年1月31日 訓令第1号
平成30年11月20日 訓令第62号
令和5年12月27日 訓令第18号