○美咲町公用自動車の貸付けに関する規則

平成24年4月16日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、美咲町内の小学校、中学校並びに義務教育学校職員の学校教育活動及び社会福祉法人美咲町社会福祉協議会職員(以下「社協職員」という。)の福祉活動を支援するため、美咲町財務規則(平成17年美咲町規則第43号)第200条の規定に基づき、公務に支障がない範囲内において町が所有する自動車(以下「公用車」という。)を貸付けることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸出車両)

第2条 貸付けすることができる公用車(以下「貸付公用車」という。)は、次に掲げる種類の公用車で、町長が別に定める公用車とする。

(1) ワゴン車

(2) トラック

(3) その他、町長が特に必要と認めた公用車

(対象者)

第3条 貸付公用車を使用することができる者は、町内の小学校、中学校並びに義務教育学校職員及び社協職員とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(貸出基準)

第4条 自動車の貸付基準は、原則として次に定めるところによる。

(1) 学校教育活動として使用するとき。

(2) 社会福祉活動として使用するとき。

(3) 公的な行事に町の代表として参加する活動に使用するとき。

(4) その他、町長が特に必要と認めたとき。

(使用地域)

第5条 貸付公用車の使用地域は、町内とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(貸出日時)

第6条 貸付公用車は、次に掲げる日(12月29日から翌年1月3日までの日は除く。)の午前8時30分から午後5時まで貸出すものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第128号)に規定する休日

(使用申請)

第7条 貸付公用車を使用しようとする代表者(以下「申請者」という。)は、貸付けを受けようとする日の7日前までに、美咲町貸付公用車使用許可申請書兼誓約書(様式第1号。以下「申請書」という。)に貸付公用車を運転する者(以下「運転者」という。)の免許証の写しを添えて町長に提出するものとする。

2 申請を受け付ける窓口は次に掲げるところとする。

(1) 美咲町役場総務課

(2) 美咲町役場旭総合支所地域振興課

(3) 美咲町役場柵原総合支所地域振興課

(4) 美咲町教育委員会

(特別の設備等)

第8条 申請者は、貸付公用車に特別の設備をし、又は既存の設備を変更してはならない。

(使用の許可)

第9条 町長は、申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、美咲町貸付公用車使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。この場合において、管理上必要な条件を付すことができるものとする。

(使用の取消し等)

第10条 町長は、前条の規定により許可を受けた申請者(以下「許可者」という。)に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付公用車の使用を取り消し、又はその返還を命ずることができる。

(1) 災害等により緊急で、かつ、やむを得ない事由により、貸付公用車を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(2) 運行上その他の事情で貸付公用車に支障が生じたとき。

(3) 申請書に虚偽の記載があったとき。

(4) 規則又は使用の許可の際に付した条件に違反したとき。

(5) その他、使用することが適当でないと認める行為をしたとき。

(転貸等の禁止)

第11条 許可者は、貸付公用車を転貸し、又は借り受けた目的以外に使用してはならない。

(貸付け及び返還)

第12条 貸付公用車は、原則として定められた保管場所から貸付けを行い、返還するものとする。

2 許可者又は運転者(以下「使用者」という。)は、貸付公用車の使用を終えたときは、使用した相当分の燃料を補給した上で、清掃を行い、走行距離等所定の事項を申請窓口に報告するものとする。

3 貸付公用車を2日以上にわたり使用する場合は、使用日ごとに、貸付公用車を所定の場所に返還するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(交通事故の処置)

第13条 貸付公用車の運転者及び同乗者は、交通事故が発生したときは、法令上の処置を取るとともに、直ちに次の各号に定める順位により事故処理をするものとする。

(1) 負傷者の救急処置及び救急車の要請

(2) 道路上の障害物の除去及び二次的事故の防止

(3) 所轄の警察署への通報

(4) 目撃者の確保及び現場状況の記録

(5) 事故の相手方の連絡先等の確認

(6) 町長への事故状況の報告

(事故等の届出)

第14条 前条第6号に規定する報告は、美咲町貸付公用車事故届出書(様式第3号)により、直ちに使用者が町長に届け出るものとする。

2 使用者は、当該事故に関し、町が契約している保険加入先が必要とする書類及び証拠となるものを遅延なく提出するものとする。

3 使用者は、貸付公用車をき損し、又は亡失したときは、遅滞なく、美咲町貸付公用車き損等届出書(様式第4号)により町長に届け出るものとする。

(損害賠償)

第15条 使用者が交通事故等により第三者に損害を与えたときは、被害者に対する道義的責任を果たすと共に、自賠責保険及び任意保険の約款等に基づき、町及び保険加入先と処理方針等について協議し、事故を早期かつ円滑に解決しなければならない。

2 交通事故等により町が損害賠償責任を負った場合は、使用者は、次の各号に掲げる部分について町に対し損害賠償を行うものとする。

(1) 町が加入している自動車保険で補てんされる部分以外の部分

(2) 町の責めに帰すべき事由により生じた損害賠償に関する部分以外の部分

3 町が、使用者に代わり使用者の負担すべき損害額を支払ったときは、使用者は、直ちに、その支払額を町に弁済しなければならない。

4 交通事故以外で貸付公用車をき損し、又は亡失したときは、使用者の責任において現状に復し、又は町に対し損害賠償を行うものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年10月25日規則第34号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第45号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月31日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月24日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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美咲町公用自動車の貸付けに関する規則

平成24年4月16日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)