○美咲町中学生海外短期留学実施要綱

平成24年4月25日

告示第23号

(趣旨)

第1条 近年の国際化及び情報化に伴い、我が国の国際的役割が増大し、地方にも国際化が急速に進んできている。このような時代に即応した人間性豊かな人材を育成し、国際感覚と国際認識の養成を行うことにより視野を広めるために実施する中学生海外短期留学(以下「留学」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(留学先)

第2条 留学先は、ニュージーランド テムズとする。

(留学内容)

第3条 留学生は、テムズ高校への留学及びホームスティを通して、外国での生活を体験し、自然、文化、風俗、習慣等を学ぶものとする。

2 留学生は、前項により体験し、学習した事項を学校及び美咲町に報告するとともに、学校や地域社会における国際理解に役立てるものとする。

(留学生の数)

第4条 留学生の数は、毎年度予算の範囲内とする。

(研修費用負担割合)

第5条 研修費用の負担額は、別に定める。ただし、研修に必要な手続き及び手数料等については、自己負担とする。

(中学生海外短期留学運営委員会)

第6条 留学の円滑な実施を図るため、美咲町中学生海外短期留学運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置することができる。

2 運営委員会は、町長、副町長、教育長、支所長、総務課長、教育総務課長及び国際交流担当課長をもって構成し、委員長は町長とする。

3 運営委員会の庶務は、学校教育担当課において処理する。

(留学生の要件)

第7条 留学生の対象となる生徒は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 留学時において、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める美咲町立中学校又は義務教育学校(後期課程に限る。)に在学する生徒

(2) 礼儀正しく、明朗であり、順応性、協調性、積極性に優れ粘り強い生徒

(3) 持病や極端な偏食がなく、健康な生徒

(4) 英語に興味・関心を持つ生徒

(5) 帰国後、体験し学習した事柄を学校又は地域社会に報告し、国際理解教育に貢献できる生徒

(6) 生徒本人が積極的に留学を希望し、保護者の同意が得られる生徒

(7) 事前、事後の研修会等に出席できる生徒

(留学生の決定)

第8条 留学生の決定は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 学校長は、留学を希望する生徒のうち、前条各号の要件を満たす生徒の中から留学生候補者を若干名選考し、運営委員会に推薦する。

(2) 運営委員会は、前号による推薦があったときは、留学生候補者の審査をし、留学生の決定を行うものとする。

2 学校教育担当課は、前項第2号の留学生の決定があったときは、その旨在学する学校長に報告し、当該生徒及びその保護者に通知する。

(研修)

第9条 学校教育担当課は、留学の円滑かつ効果的な実施を図るため、留学生に対し外国生活での心得、留学国の風俗及び習慣について事前研修を行う。

(研修の結果報告)

第10条 留学生は、研修後指定する期日までに報告書を提出し、町が開催する会合に参加し、意見報告等を行う。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、留学に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年5月7日告示第31号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年1月7日告示第2号)

この告示は、平成28年2月1日から施行する。

(平成30年10月15日告示第83号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年1月24日告示第1号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

美咲町中学生海外短期留学実施要綱

平成24年4月25日 告示第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年4月25日 告示第23号
平成25年5月7日 告示第31号
平成28年1月7日 告示第2号
平成30年10月15日 告示第83号
令和5年1月24日 告示第1号