○町営住宅への単身入居者募集事務処理要領

平成24年4月3日

告示第20号

(趣旨)

第1条 町営住宅への単身入居については、他に特別の定めのある場合を除き、この要領に定めるところによる。

(単身入居資格)

第2条 町営住宅に単身で入居できる者(以下「単身入居有資格者」という。)は、次の各号に定める者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる程度であるもの

 身体障害者 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までであるもの

 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までであるもの

 知的障害者 に規定する精神障害の程度に相当する程度のもの

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項の規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第114号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き上げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止法等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(9) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等(前号に規定するものを除く。)で同条第1項に規定する犯罪等により従前の住宅に居住することが困難となったと認められる者

(規格)

第3条 第2条に規定する者の入居を認める町営住宅の規格は、住戸専用面積が56m2未満の規模の住宅又は2DKの住宅とし、次の各号に定める住宅とする。

(1) 南組住宅

(2) なかよし住宅

(入居申込に必要な書類等)

第4条 単身入居有資格者が入居申込をするときは、申込書に次に掲げる書類等を添付して提出するものとする。

(1) 町営住宅単身入居申込者申立書(様式第1号)

(2) 身元引受人届出書(様式第2号)

(3) 第2条各号のいずれかに該当することの証明書

(4) その他、町長が必要と認める書類

(証明書等)

第5条 前条第3号の証明は、次の表の左欄各号に掲げる区分に応じ右欄各項に定める証明書等によるものとする。

第2条各号の区分

証明書等

1

不要

2

ア 身体障害者手帳の写し

イ 精神障害者福祉手帳の写し

ウ 療育手帳の写し

手帳の交付を受けていないものについては、上記ア~ウのいずれかに該当する程度の障害者である旨の証明書

3

戦傷病者手帳の写し

4

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定書の写し

5

福祉事務所長等の証明(様式第3号)

6

岡山県保健福祉部保健福祉課長の証明

7

ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定する国立ハンセン病療養所等の長(廃止された私立のハンセン病療養所に入所していた者にあっては厚生労働省健康局疾病対策課長)の証明(様式第5号)

8

ア 女性相談所長の証明書又は、警察署長の証明書

イ 裁判所の保護命令決定書の写し

上記ア~イのいずれか。

9

犯罪等により収入が減少し生計維持が困難となったこと又は現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたために当該住宅に居住し続けることが困難になったことを証明する書類

(入居申込関係書類の審査等)

第6条 入居の申込があったときは、第4条に規定する書類、町営住宅単身入居申込者申立書の記載事項及び添付書類を点検し、入居資格の有無を審査する。

2 前項の入居資格の審査にあたっては、必要に応じ、実態調査を行うものとする。

(入居資格判定の困難な者の取扱について)

第7条 第2条ただし書きの規定に関し判定が困難であるときは、その者が町営住宅への入居が適切であるか否かについて他の関係機関などに対し意見書(様式第4号)の提出を求めるものとする。

(入居後の取扱について)

第8条 老人、障害者等である単身者が入居したときは、関係福祉主管部局と緊密な連携を保ち、当該入居者の居住の安定を図るように、町営住宅の管理運営を行うものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成29年1月17日告示第2号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第25号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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町営住宅への単身入居者募集事務処理要領

平成24年4月3日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)