○美咲町地域包括ケア会議設置要綱

平成24年3月28日

訓令第12号

美咲町地域ケア会議設置要綱(平成17年美咲町訓令第50号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 美咲町地域包括ケア会議(以下「地域包括ケア会議」という。)は、高齢者等の多様なニーズに対し、保健・医療・福祉のサービスが包括的かつ継続的に提供されるよう、地域における多様な社会資源を総合的に調整し、困難事例や広域的な課題について検討することを目的とし設置する。

(所掌事項)

第2条 地域包括ケア会議は、次に掲げる事項を行う。

(1) 地域包括ケアシステムの総合的な整備

(2) 地域の社会資源の情報収集と活用

(3) 地域が抱える問題の把握及び共有化

(4) 援助困難事例の検討及び研究

(5) 関係機関との連絡調整

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認めるもの

(組織)

第3条 地域包括ケア会議の委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 医療関係者

(3) 民生委員児童委員協議会代表

(4) 介護保険事業所職員

(5) 社会福祉協議会職員

(6) 関係行政機関職員

(7) 地域包括支援センター職員

(8) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、その職を失うものとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 地域包括ケア会議に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、地域包括ケア会議を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 地域包括ケア会議は、必要に応じ随時開催する。

2 必要があると認めるときは、地域包括ケア会議の構成員以外の関係者の出席を求め、意見を聴き又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 事務局は、地域包括支援センターを所管する課に置く。

(地域ケア会議の開催)

第8条 地域特有のケア課題の検討や情報提供等に対応するため、中学校区において地域ケア会議を開催する。

2 地域ケア会議は、地域包括支援センターの職員が必要に応じて関係者を召集する。

(個別ケア会議の開催)

第9条 適切な方法で自立を支援するため多職種協働により、個々の利用者について、アセスメントの結果に基づき、対応方法や必要な支援を検討するため個別ケア会議を開催する。

2 個別ケア会議のアドバイザーは、医療関係者等及び町長が必要と認める者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

3 個別ケア会議は、地域包括支援センターの職員が必要に応じて関係者を招集する。

(守秘義務)

第10条 第3条第8条第2項及び前条第3項に規定する出席者は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、地域包括ケア会議の運営に必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月18日訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成24年12月1日から適用する。

(平成27年4月14日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年10月6日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。

(平成28年12月15日訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年5月1日から適用する。

美咲町地域包括ケア会議設置要綱

平成24年3月28日 訓令第12号

(平成28年12月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成24年3月28日 訓令第12号
平成24年12月18日 訓令第22号
平成27年4月14日 訓令第9号
平成27年10月6日 訓令第18号
平成28年12月15日 訓令第26号