○大垪和地域活性化センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成24年3月22日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、大垪和地域活性化センターの設置及び管理に関する条例(平成24年美咲町条例第1号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、大垪和活性化センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、センターの利用の許可を決定したときは、申請者に許可の通知をする。
3 センターの利用の許可を受けた者は、条例第10条別表に定める利用料を納付しなければならない。
(利用料の減免)
第3条 条例第14条の規定による利用料の減免は、町長が特に必要と認めた場合とする。
(1) 国又は他の地方公共団体が主催するもの。
(2) 町及び町に所属する機関が主催し、又は共催するもの。
(3) その他、町長が特に必要と認めたとき。
3 町長は、利用料の減免を許可したときは利用料減免許可書(様式第3号)を交付するものとする。
(1) 利用者の責に帰することのできない理由によって利用不能となった場合。
(2) 条例第11条第2項の規定により利用の許可を取り消した場合。
(3) 利用の許可後、利用日の前日までに利用者から利用の取り消し、又は変更の申し出があって、町長がこれについて相当の理由があると認めた場合。
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用目的以外に施設を使用し、又は転貸しないこと。
(2) 許可なく備品を施設以外に持ち出さないこと。
(3) 許可なく施設等に貼付若しくは損傷するような行為をしないこと。
(4) 許可なく施設内に危険物を持ち込まないこと。
(5) 許可なく施設内で物品を販売しないこと。
(6) 騒音を発したり、他人に迷惑をかけないこと。
(7) その他施設の管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月28日規則第20号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(令和元年7月31日規則第23号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。