○大垪和地域活性化センターの設置及び管理に関する条例

平成24年3月22日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき大垪和地域活性化センター(以下「センター」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定める。

(設置)

第2条 農村地域の活性化に寄与し、併せて住民の学習、連帯の高揚及び健康福祉の増進を図るため、センターを設置する。

(位置)

第3条 センターの位置は、美咲町大垪和西1132番地9とする。

(センターの管理)

第4条 センターの管理は、美咲町公の施設に関する指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年美咲町条例第7号。以下「指定手続等条例」という。)に基づき、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 前条により指定管理者が管理を行う場合、指定管理者は次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) センター又は設備の利用の許可に関する業務

(2) センターの維持管理に関する業務

(3) センターの利用に関する料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(4) センターの設置目的を発揮するための事業に関する業務

(5) 利用者の利用性を向上させるために必要な業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事務のうち、町長のみが行うことのできる権限に関する事務を除く事務

(指定管理者の権限)

第6条 指定管理者は、指定が効力を有する間、第7条から第10条、及び第12条から第16条に規定する町長の権限を行うものとする。ただし、指定手続等条例第7条第1項の規定により管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた業務に関するものを除く。

(利用許可)

第7条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用時間)

第8条 利用時間は、利用申請日の午前8時から午後10時までとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(利用の不許可)

第9条 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるとき、又は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序若しくは風紀を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 常習的あるいは集団的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

(利用料金)

第10条 利用者は、別表に定める利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、前納とする。ただし、町長が別に納期を定めたときは、この限りでない。

(利用料金の収入等)

第11条 町長は、センターの管理を第4条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者にセンターの利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合において、利用料金は、前条の規定にかかわらず別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、前項の承認を受ける場合においては、あらかじめ、利用料金の額の案を作成し、町長に承認を申請するものとする。

4 指定管理者は、前項により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、センターにおいて利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

(利用料金の減免)

第12条 町長は、特別の事由があると認めるときは、利用料金を免除し、又は減額することができる。

(利用料金の不還付)

第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、町長は特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第14条 利用者は、センターを利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取り消し等)

第15条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用者に対して利用を制限し、利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) この条例に基づく規則又は利用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用許可を受けたとき。

(3) 第9条各号のいずれかに該当することとなったとき

2 前項の処分によって、利用者に損害が生ずることがあっても、町はその責めを負わない。

(入場の制限)

第16条 町長は、第9条の各号のいずれかに該当するときは、その者の入場を拒み、又はその者に対して退場を命ずることができる。

(原状回復義務)

第17条 利用者は、センターの利用を終えたときは、直ちにセンター及び設備等を原状に復さなければならない。また、第15条第1項の規定により許可を取り消されたときも、同様とする。

2 町長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、これを原状に復し、それに要した費用を利用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第18条 センター等を利用する者は、センター等をき損し、汚損し、又は滅失させたときは、町長の指示に基づき、これを原状に復し、又は町長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

単位

利用料金

冷暖房機器利用の場合

美咲町に住所を有する者、及び美咲町に所在する各種団体等(営利目的での利用を除く)

1時間

無料

無料

美咲町外に住所を有する者、及び営利目的で利用する場合

1時間

314円

(内消費税等28円)

105円

(内消費税等9円)

備考

1 上記の額の10円未満の端数は切り捨てる。

2 利用時間数が1時間に満たない場合は、1時間とする。

大垪和地域活性化センターの設置及び管理に関する条例

平成24年3月22日 条例第1号

(令和元年12月13日施行)