○美咲町ホームページ広告掲載基準要綱

平成24年2月20日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この基準は、美咲町が開設する公式ホームページのアクセシビリティやユーザビリティの保持を目的とし、美咲町広告事業実施要綱(平成24年美咲町告示第9号)第3条第2項に規定する基準を定めるものとする。

(広告物の形式)

第2条 掲載する広告物は、バナー広告及びテキスト広告とする。

(サイズ、画像形式、容量)

第3条 掲載する広告物のサイズ等は、特に指定のない限り以下の基準によるものとする。

(1) サイズ縦70ピクセル×横170ピクセル

(2) 画像形式GIF、JPEG、PNG

(3) 容量10KB以内

(禁止表現)

第4条 次の表現を含む広告物は、閲覧者の意思に反した動きをしたり、閲覧者に誤解を与えたりするおそれがあるため、掲載しない。

(1) 「はい」、「いいえ」、「開く」、「閉じる」、「キャンセル」など、操作手順を模した表現

(2) アニメーションGIF及びFLASH等による動的な表現

(3) アラートマークを模した表現(「警告」「注意」など警告を発しているかのように見えるもの)

(4) ラジオボタンを模した表現(選択ができるように見えるもの)

(5) テキストボックスを模した表現(テキスト入力が可能なように見えるもの)

(6) プルダウンメニューを模した表現(下部に選択肢があるように見えるもの)

(7) 根拠となる資料のない誇大な表現(誇大広告)や誤解を招くような表現

(8) 射幸心を著しくあおる表現

(9) 前各号に掲げるもののほか、利用者の意思に反した動きをする表現、又は利用者に誤解を与え、若しくは誤解を与えるおそれのある表現

(町の掲載情報との区別)

第5条 閲覧者が町に関する情報であるかのように混同するおそれがある次のような表現を含む広告物は掲載しない。

(1) 町ホームページのコンテンツと類似の色調及び字体を使用するもの。

(2) 「協働」、「介護」、「生涯学習」など、町政を連想させる分野において一般的な表現を用いるなど、閲覧者が町の事業と誤解しやすいもの。

(色調及び解像度)

第6条 広告物の色調及び解像度については、次の基準によるものとする。

(1) 文字色と背景色のコントラストを考慮するとともに、背景に画像、写真、模様等を用いる場合には、文字が読みやすくなるように配慮しなければならない。

(2) 金銀色、蛍光色は使用不可とし、原色を使用する場合は、目立つことを重視するあまり極端な色使いにならないこととする。

(3) 広告物の文字、写真、イラスト等の解像度(明度差)については適切な処理を行い、鮮明に見えるようにしなければならない。

(聴覚的方法の併用)

第7条 視覚に障害のある閲覧者を考慮し、広告物に音声情報や音声ブラウザでの読み上げる際の代替情報を付加することができる。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年2月28日告示第16号)

この告示は、公布の日から施行する。

美咲町ホームページ広告掲載基準要綱

平成24年2月20日 告示第11号

(平成29年2月28日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成24年2月20日 告示第11号
平成29年2月28日 告示第16号