○美咲町自主防災組織避難訓練等支援事業補助金交付要綱

平成24年2月7日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、自主防災組織が避難訓練等を行うために必要な経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付することにより、地域における自主防災組織の育成強化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「自主防災組織」とは、町内の自治会等を単位として、町長が自主防災組織と認めたものをいう。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、別表に掲げる避難訓練等に要する経費とする。ただし、この要綱に基づくもののほか、国、県等の公的補助金等を受けている場合は、補助対象経費からその金額を差し引くものとする。

2 補助の対象となる資機材は別表に掲げるもので、かつ、実施する訓練に活用するものに限る。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象事業費の3分の2以内として、20万円を限度とする。ただし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。

2 この補助金の交付を受けた自主防災組織は、当該交付を受けた年度に、再度この補助金の交付を受けることができない。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織の代表者は、避難訓練等支援事業補助金交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 規約

(2) 役員名簿

(3) 訓練計画書

(4) 見積書の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、交付が適当と認めたときは、避難訓練等支援事業補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助事業の内容変更等)

第7条 申請者は、補助金の交付決定通知を受けた後において、補助金交付申請の内容を変更又は中止しようとするときは、遅滞なく避難訓練等支援事業補助金変更・中止申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次項に定める軽微な事業変更の場合を除く。

2 前項に掲げる軽微な事業変更については、下記のとおりとする。

(1) 訓練実施日等、計画の内容変更があった場合

(2) 補助事業費の20パーセント以内の減額があった場合

(実績報告)

第8条 申請者は、補助事業が完了したときは、速やかに避難訓練等支援事業補助金実績報告書に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 訓練実施結果報告書

(3) 訓練及び購入した防災資機材の写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容の審査等を行い、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、避難訓練等支援事業補助金確定通知書により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定により補助金の確定通知を受けた補助事業者は、避難訓練等支援事業補助金請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の取消し等)

第11条 町長は、補助事業者が偽り申請その他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたと認めるときは、その全部又は一部を取り消すことができる。

(防災資機材の管理義務)

第12条 補助事業者は、補助を受けた防災資機材の適正な管理及び運用に努めなければならない。

(譲渡等の禁止)

第13条 補助事業者は、補助を受けた防災資機材をこの要綱の目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日告示第23号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年10月10日告示第80号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

区分

名称

避難訓練等

避難行動訓練、避難誘導訓練、避難支援訓練、初期消火訓練、情報収集・伝達訓練、救助・救出訓練、災害時図上訓練(DIG)、炊き出し訓練等

補助対象資機材

街頭用消火器、消火器格納庫(取り付け費含む)、バケツ、消火器薬剤、自動体外式除細動器(AED)、ヘルメット、バール、掛矢、ハンマー、一輪車、車椅子けん引式補助装置、ロープ、ゴムボート、ツルハシ、リヤカー、ジャッキ、スコップ、エンジンカッター、チェーンブロック、チェーンソー、ウインチ、救急箱、はしご、脚立、担架、防煙マスク、毛布、のこぎり、ラジオ、無線器(簡易で携帯用のもの)、電池メガホン、標識板、標旗、強力ライト、発電機、炊飯装置等、その他町長が認めたもの

美咲町自主防災組織避難訓練等支援事業補助金交付要綱

平成24年2月7日 告示第5号

(令和元年10月10日施行)