○美咲町法定外予防接種助成事業実施要綱
平成24年1月24日
告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する定期の予防接種以外で、行政措置として実施する予防接種(以下「法定外予防接種」という。)に係る費用を助成することにより、町民の負担の軽減を図るとともに健康の保持増進を図ることを目的とする。
(ワクチンの種類等)
第2条 予防接種の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 肺炎球菌ワクチン
(2) 麻しん風しん混合ワクチン
(3) 麻しんワクチン
(4) 風しんワクチン
(5) インフルエンザワクチン
(6) 二種混合(DT)
(7) 四種混合(DPT―IPV)
2 予防接種の回数は、別表に掲げるとおりとする。
(対象者)
第3条 助成の対象者は、本町に居住し、かつ住民基本台帳に登録されている者のうち、別表に定める者とする。
(予防接種の実施等)
第4条 法定外予防接種の実施方法は、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)及び定期の予防接種実施要領(平成17年1月27日付健発第0127005号厚生労働省健康局長通知別紙)の実施方法に関する規定を準用するものとする。
2 予防接種は、町長と委託契約を締結した医療機関又は医師会(以下「委託医療機関等」という。)において実施するものとする。
3 町長は、台帳を作成し、必要な事項について管理するものとする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、別表に掲げる金額とし、残りの費用を予防接種を希望する者が、委託医療機関等に直接支払うものとする。
2 予診の結果接種を行えなかった者の診察に係る助成金の額は、町長が別に定める額とする。
(助成金の請求等)
第6条 委託医療機関等は、助成金の額を月毎に取りまとめ、予診票を添えて町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の請求を受理したときは、その内容を審査し、当該委託医療機関等に助成金を支払うものとする。
(健康被害時の対応)
第7条 町長は、予防接種に起因する健康被害が接種を受けた者に生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済及び美咲町予防接種事故災害補償規程(平成17年美咲町訓令第27号)を適用し、必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
(美咲町肺炎球菌予防接種実施要綱の廃止)
2 美咲町肺炎球菌予防接種実施要綱(平成21年美咲町告示第53号)は、廃止する。
(美咲町ヘモフィルス・インフルエンザb菌予防接種実施要綱の廃止)
3 美咲町ヘモフィルス・インフルエンザb菌予防接種実施要綱(平成23年美咲町告示第1号)は廃止する。
(美咲町子宮頸がん予防ワクチン接種実施要綱の廃止)
4 美咲町子宮頸がん予防ワクチン接種実施要綱(平成23年美咲町告示第2号)は廃止する。
(美咲町小児用肺炎球菌ワクチン予防接種実施要綱の廃止)
5 美咲町小児用肺炎球菌ワクチン予防接種実施要綱(平成23年美咲町告示第16号)は廃止する。
附則(平成24年7月13日告示第34号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の第3条及び第5条の規程において、平成24年7月8日以前の外国人登録原票の取扱いについては、なお従前のとおりとする。
附則(平成25年4月23日告示第27号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年9月27日告示第49号)
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年8月18日告示第72号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日告示第62号)
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和元年6月27日告示第49号)
この告示は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日告示第71号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第19号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月24日告示第1号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条及び第5条関係)
種類 | 助成額 | 接種対象者 | 回数 |
肺炎球菌ワクチン | 1人1回につき 4,240円 | 接種日において満65歳以上で、これまでに肺炎球菌予防接種で町の助成を受けたことのない者で、定期予防接種の対象とならない者 ただし、健康保険等の適用がない者に限る | 1回 |
麻しん風しん混合ワクチン | 1人1回につき 11,030円 | 生後24月以上5歳未満児 (疾病等の理由により定期接種未接種児) | 1回 |
7歳に達する日の属する年度の初日から7歳6ヶ月未満児 (疾病等の理由により定期接種未接種児) | 1回 | ||
麻しんワクチン | 1人1回につき 7,490円 | 生後24月以上5歳未満児 (疾病等の理由により定期接種未接種児) | 1回 |
7歳に達する日の属する年度の初日から7歳6ヶ月未満児 (疾病等の理由により定期接種未接種児) | 1回 | ||
風しんワクチン | 1人1回につき 7,490円 | 生後24月以上5歳未満児 (疾病等の理由により定期接種未接種児) | 1回 |
7歳に達する日の属する年度の初日から7歳6ヶ月未満児 (疾病等の理由により定期接種未接種児) | 1回 | ||
インフルエンザワクチン | 1人1回目 1,990円 1人2回目 1,390円 | 1歳から中学校(義務教育学校においては後期課程)卒業までの者 | 2回 |
二種混合 (DT) | 1人1回につき 6,130円 | 生後2~90月未満の接種児の内、疾病などの理由により、1期初回接種間隔が57日を超える児 | 3回 |
四種混合 (DPT―IPV) | 1人1回につき 11,640円 | 生後2~90月未満の接種児の内、疾病などの理由により、1期初回接種間隔が57日を超える児 | 4回 |