○美咲町公用自動車に係る事故に関する審査会要領
平成24年1月25日
訓令第5号
美咲町公用自動車に係る事故に関する審査会要領(平成17年美咲町訓令第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 公用自動車に係る事故に関する事項を審査するため、公用自動車に係る事故に関する審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は運転管理担当課長を、副会長はくらし安全課長をもって充てる。
3 委員は、旭総合支所長、柵原総合支所長、理財課長、地域みらい課長、税務課長、住民生活課長、長寿しあわせ課長、健康推進課長、こども笑顔課長、上下水道課長、産業観光課長、建設課長、みさき共創室長及び福祉事務所長をもって充てる。
(事務局)
第3条 審査委員会の業務を処理するため、運転管理担当課に事務局を置く。
(職務)
第4条 会長は、会務を総理する。
2 副会長は、会長に事故があるときは、会長の職務を代行する。
(会議)
第5条 審査会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、会長が重大な事件と認める場合に招集するものとし、その他の場合は、書面による合議によって審査決定することができる。
3 審査会は、構成員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
4 審査会の議事は、出席構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査事項)
第6条 審査会は、次に掲げる事項を審査するものとする。ただし、第三者の一方的な過失によって公用自動車が損傷を受け、町側に過失が認められない場合は、省略することができる。
(1) 損害賠償等の事務の処理方針に関すること。
(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)、国家賠償法(昭和22年法律第125号)及び民法(明治29年法律第89号)に基づく損害賠償責任の有無の決定に関すること。
(3) 損害賠償責任を有する場合の損害賠償予定額の決定に関すること。
(4) 損害賠償事件に係る訴訟方針の決定に関すること。
(5) 公用自動車の損傷に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の損害賠償責任の認定に関すること
(6) 職員又は第三者に対する求償権の行使及び求償額に関すること。
(7) 前6号に掲げるもののほか、特に必要と認める損害賠償等の事務処理に関すること。
(関係者の意見の聴取等)
第7条 審査会は、必要と認めるときは、関係機関の職員の出席を求めて意見を聴取し、若しくは被害者、関係職員及びその者の属する課若しくは出先機関の長の出席を求めて、事故の実情を聴取し、又はこれらの者の陳述を聴くことができる。
(議決事項の通知)
第8条 審査会は審査結果を事故の当事者である職員(以下「職員」という。)に通知するものとする。
(再審査の請求)
第9条 審査結果に不服のある場合には、職員は再審査の請求をすることができる。
第10条 再審査の請求は通知を受けた日から3日以内に行わなければ不服がないものとして処理する。
(再審査)
第11条 審査会は、再審査の請求があった場合には職員の申立事故につき再審査を行わなければならない。
2 前項の再審査は請求のあった日から5日以内に開かなければならない。
3 再審査により第1回の審査と異なった結果がなされた場合には、前回の審査結果は無効とする。
第12条 再審査の結果に対しては、再び不服の申立てはできないものとする。
(意見の具申)
第13条 第6条の審査を終了したときは、その結果を直ちに町長に具申しなければならない。
(公用自動車以外の自動車への適用)
第14条 美咲町公用車以外の自動車の公用出張使用に関する規程(平成24年美咲町訓令第3号)第3条ただし書に規定する自動車に係る事故についても、この訓令を適用する。
(委任)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月28日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年7月1日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年8月17日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年8月17日から施行し、この訓令による改正後の訓令の規定は、平成29年7月1日から適用する。
附則(平成30年3月27日訓令第18号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月31日告示第38号)
(施行期日)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。