○美咲町公用自動車の事故に係る損害賠償責任に関する事務取扱要領

平成24年1月25日

訓令第4号

美咲町公用自動車の事故に係る損害賠償責任に関する事務取扱要領(平成17年美咲町訓令第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、公用自動車の事故に係る損害賠償責任に関する事務について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)、国家賠償法(昭和22年法律第125号)、民法(明治29年法律第89号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による町の損害賠償及び損害賠償に係る求償に関する事務の公正かつ迅速な処理を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(範囲)

第2条 この訓令において取り扱う事故の範囲は、美咲町公用自動車管理規程(平成17年美咲町訓令第3号)第2条に規定する公用自動車(以下「公用車」という。)及び美咲町公用車以外の自動車の公用出張使用に関する規程(平成24年美咲町訓令第3号)第3条ただし書に規定する自動車(以下「私有車」という。)に係る事故で、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 公用車及び私有車の運行によって、人の生命又は身体を害した場合(人的損害)

(2) 公用車及び私有車の運行によって、他人の権利を侵害した場合(前号に掲げるものを除く。)(物的損害)

(3) 公用車及び私有車に損害があった場合(物品の亡失、損傷)

(損害賠償等の事務分掌)

第3条 公用車及び私有車に係る事故に伴う損害賠償等の事務は、相手方との交渉及び議会への報告又は議案に係る事務とし、運転管理担当課及び事故の当事者である職員の所属課において取り扱うものとする。

(事故報告)

第4条 公用車及び私有車に係る事故が発生したときは、当事者である職員の所属長(以下「主務課長」という。)は、当事者である職員に当該事故の状況を報告させ、その概要を直ちに電話又は口頭で運転管理担当課長に報告しなければならない。

2 主務課長は、美咲町公用自動車管理規程第13条に基づき公用自動車事故報告書を運転管理担当課長を経由して町長に提出するものとする。

(損害賠償調書の作成)

第5条 主務課長は、前条の事故報告書を提出した後、必要に応じて現場調査、事情聴取及び相手方との示談交渉を行い、速やかに損害賠償調書(様式第1号)を作成し、運転管理担当課長を経由して町長に提出するものとする。

(疑義等のある事故の審議)

第6条 運転管理担当課長は、前条の損害賠償調書に係る事故が次の各号のいずれかに該当するときは、公用自動車に係る事故に関する審査会(以下「審査会」という。)に付議しなければならない。

(1) 損害賠償責任の有無又は損害賠償額について疑義又は争いがある事故

(2) 職員の故意又は重大な過失により町に損害を与えた事故

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事故

(損害賠償の決定手続)

第7条 主務課長は、前条の審議の結果、町に損害賠償責任がある旨の決定があったときは、当該損害賠償等の事務の処理方針及び損害賠償予定額の範囲内において、事故の相手方と交渉するものとする。

2 前項の場合において、主務課長は地方自治法第96条の規定による議会の議決(以下「議決」という。)又は同法第179条の規定による町長の専決処分(以下「専決処分」という。)のあることを停止条件として事故の相手方と交渉するものとする。

3 主務課長は、前2項の交渉の結果、損害賠償予定額の範囲内で交渉が調ったときは、当該賠償額の決定についての議案又は専決処分のための手続をとらなければならない。この場合において、議案又は専決処分のための手続上、相手方の氏名、住所、損害賠償額及び事故の概要が議会の審議等に付されることを相手方にあらかじめ同意を得るものとする。

4 主務課長は、相手方が示談に応じないため、訴訟その他裁判上の請求が行われたときは、運転管理担当課長とともに、その解決に当たるものとする。

(賠償金の支払い)

第8条 運転管理担当課長は、第7条第3項の規定による議決があったとき、又は専決処分がなされたときは、事故の相手方に対して、損害賠償金を支払うための手続をとるものとする。

(職員の賠償責任)

第9条 公用車の亡失、損傷に係る地方自治法第243条の2第3項の規定の適用については、審査会の決定によるものとする。

(求償)

第10条 公用車及び私有車に係る事故に伴う人的損害及び物的損害について町が賠償した場合、当該事故を起こした職員に対する求償権の行使及び求償額は別に定める基準により審査会で決定する。

(求償額の徴収方法)

第11条 公用車及び私有車に係る求償額の徴収方法は、審査会において事故を起こした職員の賠償能力を勘案して決定する。

(完了報告)

第12条 主務課長は、損害賠償等の事務処理が完了したときは、損害賠償等の事務処理完了報告書(様式第2号)を作成し、当該事故の別に応じ、運転管理担当課長を経由して町長に提出するものとする

(委任)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町公用自動車の事故に係る損害賠償責任に関する事務取扱要領

平成24年1月25日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)