○美咲町公用自動車以外の自動車の公用出張使用に関する規程
平成24年1月25日
訓令第3号
美咲町公用自動車以外の自動車の公用出張使用に関する規程(平成17年美咲町訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、公用自動車以外の自動車を公用出張のために使用することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令で「公用自動車」とは、美咲町の所有する自動車で道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)の規定による普通自動車、自動二輪車、軽自動車及び原動機付自転車(以下「公用車」という。)をいう。
(利用交通機関等)
第3条 職員が公務のため出張するときの交通機関は、航空機、鉄道、船舶、バス、タクシー等を利用するほか、公用車を原則とする。ただし、自動車の使用を要する出張で公用車を使用することができない場合等は、任命権者の許可を得て公用自動車以外の自動車(以下「私有車」という。)を使用することができる。
(私有車の使用要件)
第4条 私有車の使用は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り認めることができる。
(1) 公用車に空きがなく、他に方法がない場合
(2) 災害その他緊急用務の処理のために、私有車を使用しなければその目的が達せられないおそれがある場合
(3) その他私有車を使用しなければ公務の遂行に支障を来すおそれがあると客観的に認められる事情がある場合
2 前項の規定により公務のために使用する私有車は、当該所有者以外の職員が運転してはならない。
(私有車の要件)
第5条 前条の規定により公務のため使用する私有車は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号。以下「自賠法」という。)第5条の規定により、責任保険の契約がなされているもの
(2) 前号に定める以外に、対人的損害に係る賠償責任に関し、無制限の損害保険契約がなされているもの
(3) 対物的損害に係る賠償責任に対し、1千万円以上の損害保険契約がなされているもの
(許可手続)
第6条 私有車を使用しようとする者は、公用車以外の自動車の公用出張使用申請書(別記様式)に、私用自動車に係る内容及び加入している保険の内容を確認できる書類の写しを添付して、任命権者に提出し、使用の許可を受けなければならない。
2 私有車を使用しようとする者は、前項の許可を受けた後でなければ、私用車を公務に使用してはならない。
(運転者の責務)
第7条 運転者は、常に関係法令を遵守し、適切かつ安全な運行に努めなければならない。
(損害の賠償)
第8条 公務のための私有車の運行に当たって事故(以下「私有車の事故」という。)が発生し、第三者に損害を与えた場合は、自賠法、国家賠償法(昭和22年法律第125号)及び民法(明治29年法律第89号)の定めるところにより町がその責任を負う。ただし、損害賠償金の支払いを要する場合で、第5条各号に定める保険契約によって保険金を請求できるときは、町はその権利を行使するものとする。
2 損害賠償金が第5条各号に定める保険契約の範囲を超える部分については、町で賠償するものとする。
3 私有車の事故によって当該所有者が損害を受けた場合は、町はその損害を補償するものとする。ただし、当該所有者に故意又は重大な過失がある場合は、この限りでない。
4 私有車の自損事故は特別な場合を除き当事者の負担とする。
(旅費の支給)
第9条 私有車を使用して公用出張する者に支給すべき旅費は、美咲町職員の旅費に関する条例(平成17年美咲町条例第56号)第13条の規定による。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月25日訓令第12号)
この訓令は、平成29年11月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。