○美咲町保険年金に係る個人町県民税の特例還付金取扱交付要綱

平成23年11月25日

告示第66号

(目的)

第1条 この要綱は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「租特法」という。)第41条の20の2第2項第1号に規定する対象保険年金(以下「対象保険年金」という。)に係る同項第2号に規定する保険金受取人等に該当する者のうち、対象保険年金に係る所得が生じた年(平成12年以降の年に限る。)の翌年1月1日において地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第24条第1項第1号及び第294条第1項第1号に掲げる者に該当していたもの又はその相続人(包括受遺者を含む。)の申請に基づいて、対象保険年金に係る所得(所得税法第169条の規定の適用を受けるものを除く。)のうち個人町県民税(個人の町民税及び県民税をいう。以下同じ。)が課されない部分の金額に対応する個人町県民税に相当する額(以下「特例還付金」という。)を交付することにより、納税者の経済的負担の救済を図るとともに、税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。

2 前項の特例還付金の交付は、法第17条の5第2項の規定により、当該対象保険年金の支払いを受けた年の所得に対する個人町県民税の額を減少させる賦課決定をすることができないときに限る。

(特例還付金支出の根拠)

第2条 特例還付金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき交付するものとする。

(特例還付金の額)

第3条 この特例還付金の額は、次に定める金額とする。

アに掲げる金額からイに掲げる金額を控除した金額に相当する額(当該相当する金額が零以下の場合は零とする。)

ア 各年度分の納付済の個人町県民税額相当額

イ 各年度分について、当該租特法第97条の2第1項に規定される対象保険年金に係る保険年金の受取人等に該当する者の前年分の総所得金額の計算につき、平成12年分以後の各年分の対象保険年金に係る所得に係る租特法第97条の2第5項第1号イ(2)に規定される雑所得の金額とした場合において計算される個人町県民税額となるべき額

(申請)

第4条 特例還付金の交付を受けようとする者は、当該特例還付金の額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類を添付した「個人町県民税特例還付金申請書」を町長に提出しなければならない。

2 当該保険金受取人等が死亡している場合には、その者の相続人(包括受遺者を含む。)が申請することができるものとする。ただし、この場合においては、「特例還付金の申請及び受領に係る相続人代表者指定届出書」を提出しなければならない。

3 特例還付金に係る申請の受付開始日は、平成23年12月1日とする。

4 特例還付金の交付を受けようとする者は、平成24年11月30日までに申請しなければならない。なお、郵便又は信書便による申請の場合において、平成24年11月30日以前の通信日付印があるものについては、申請期限までに申請されたものとする。ただし、申請期限までに申請されないことについて、災害その他やむを得ない事情があると町長が認める場合は、この限りでない。

(交付決定及び通知)

第5条 町長は、第4条の規定による申請があったときは、当該申請の書類の審査を行い、特例還付金を交付する旨の決定をしたときは、申請者に「個人町県民税特例還付金交付決定通知書」により通知するとともに、当該特例還付金を支払うものとする。

2 町長は、特例還付金を交付しない旨の決定をしたときは、申請者に「個人町県民税特例還付金不交付決定通知書」により通知するものとする。

(加算金の交付)

第6条 町長は、特例還付金の交付をするときは、特例還付金の交付申請があった日の翌日から起算して3月を経過する日と交付決定があった日の翌日から起算して1月を経過する日のいずれか早い日を始期として計算した金額をその交付する金額に加算するものとする。

(特例還付金の支払い)

第7条 町長は、第5条の規定により交付を決定したときは、速やかに個人町県民税特例還付金を支払うものとする。

(県への請求)

第8条 町長は、特例還付金を交付した場合は、保険年金に係る個人県民税の特例還付金取扱要綱(平成23年10月20日付け岡山県税第732号)第2条の規定により個人県民税相当分を岡山県美作県民局長へ請求するものとする。

(交付決定の変更又は取消し)

第9条 町長は、第5条の規定による交付決定をした後、その決定した特例還付金の額が過大又は過少であることが判明した場合には、当該決定に係る特例還付金の額を変更決定し、申請者に「個人町県民税特例還付金変更決定通知書」により通知するものとする。

2 前項の規定により特例還付金の額を変更したことにより、当該特例還付金の額が増加する場合は、申請者にその増加する特例還付金の額を支払い、当該特例還付金の額が減少する場合は、申請者に返還を命ずるものとする。

(交付決定の変更に係る申出)

第10条 第5条又は第9条の規定による交付決定を受けた者は、当該特例還付金の額の計算の基礎となった事実についてその内容と相違する事実が判明したことにより、当該特例還付金の額が変更される場合には、申請期間内に限り、特例還付金の額に関し変更決定をすべき旨を申し出ることができる。

2 前項の規定による変更決定の申出をしようとする者は、「個人町県民税特例還付金交付決定変更申請書」を町長へ提出しなければならない。

(交付の決定、変更又は取り消しの期限)

第11条 第5条又は第9条の規定による決定は、この要綱の施行日から2年を経過した日以後においては、することができない。

(申請の取下げ)

第12条 申請者が、申請を取り下げようとするときは、「個人町県民税特例還付金交付申請取下書」により申請の取り下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付申請を行った日から交付又は不交付が決定される日までとする。

(特例還付金の納期限)

第13条 町長は、第9条第2項の規定又は同条第3項の規定により特例還付金の返還を命じる場合は、当該決定に係る通知を行った日の翌日から起算して1月を経過する日を納期限とする。

(申請、受領及び徴収に係る権利の消滅時効)

第14条 交付申請期限までに交付対象者からの申請が行われなかった場合には、特例還付金の受領を辞退したものとし、申請する権利は時効により消滅する。

2 交付を受ける権利及び徴収する権利は、2年間行使しないことによって時効により消滅する。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、特例還付金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成23年12月1日から施行する。

美咲町保険年金に係る個人町県民税の特例還付金取扱交付要綱

平成23年11月25日 告示第66号

(平成23年12月1日施行)