○美咲町みさきネット施設整備及び維持管理基金条例

平成23年9月20日

条例15号

(設置)

第1条 美咲町みさきネット施設の整備及び修繕その他の維持補修に充てるため、美咲町みさきネット施設整備及び維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、みさきネット事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定める額とする。ただし、前条の目的に沿う寄附金その他の収入があったときは、予算に計上して積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預貯金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 前項の規定に定めるもののほか、基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に積み立てるものとする。

(処分)

第5条 基金は次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 第1条に定める目的を達成するための財源に充てるとき。ただし、軽微かつ経常的なものを除く。

(2) 経済事情の変動により財源が著しく不足する場合において当該不足分をうめるための財源に充てるとき。

(3) 地方債の繰上償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

美咲町みさきネット施設整備及び維持管理基金条例

平成23年9月20日 条例第15号

(平成23年9月20日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成23年9月20日 条例第15号