○美咲町発光ダイオードを光源とした防犯灯設置基金条例

平成23年9月20日

条例第14号

(設置)

第1条 長寿命化による維持経費の削減、電気料金の負担軽減、二酸化炭素削減などを目的に、発光ダイオードを光源とした防犯灯設置(取替も含む)に要する経費の一部を補助するため、美咲町発光ダイオードを光源とした防犯灯設置基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定める額とする。ただし、前条の目的に沿う寄附金その他の収入があったときは、予算に計上して積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預貯金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

2 前項の規定に定めるもののほか、基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に積み立てるものとする。

(処分)

第5条 基金は次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 第1条に定める目的を達成するための財源に充てるとき。

(2) 経済事情の変動により財源が著しく不足する場合において、当該不足分を埋めるための財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

美咲町発光ダイオードを光源とした防犯灯設置基金条例

平成23年9月20日 条例第14号

(平成23年9月20日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成23年9月20日 条例第14号