○美咲町福祉巡回バスの設置及び管理運行に関する条例
平成23年6月23日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、美咲町内において、高齢者及び障害者等の社会参加を促すとともに、住民福祉の向上を図るために行う美咲町福祉巡回バス(以下「福祉バス」という。)を設置し、その管理及び運行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(路線名)
第2条 福祉バスの路線名は、次のとおりとする。
(1) 支所間線
(2) 和田北線
(運行系統等)
第3条 福祉バスの運行系統、運行区間、運行回数及び運行日については、規則で定める。
(利用対象者)
第4条 福祉バスの利用対象者は美咲町に住所を有する者を原則とする。
(管理及び運行)
第5条 福祉バスの管理は美咲町が行うものとする。ただし、町長は、福祉バスの管理及び運行に関する業務の全部又は一部を委託することができる。
2 福祉バスの管理及び運行の受託者は、運行の安全と車両の保全のために、常に車両を点検し整備に万全を期すとともに、この条例又はこれに基づく規則を遵守しなければならない。
(使用料)
第6条 福祉バスの使用料は、無料とする。
(損害の補償)
第7条 第4条に定める利用者が事故により負傷した場合は、自賠責保険及び任意保険の範囲内において補償する。
(原状回復及び損害賠償の義務)
第8条 利用者は、その責めに帰すべき事由により福祉バスの施設及び設備を汚損し、棄損し、又は滅失させたときは、これを原状回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
2 利用者の責めに帰すべき事由により、人身事故が生じたときは、これに係る一切の責めは利用者が負わなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成28年6月14日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第41号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。