○美咲町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する要綱
平成23年6月30日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を行う事業者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録等について、必要な事項を定めるものとする。
(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)
第2条 基準該当障害福祉サービス事業者は、この告示で定めるところにより、町長の登録を受けることができる。
2 町長は、基準該当障害福祉サービス事業者が基準該当障害福祉サービスを行う場合にあっては、法に基づく指定障害福祉サービス事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定サービス基準」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、これらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に、前項の登録を行うものとする。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(3) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(生活介護事業に係る登録に限る。)
(4) 運営規定
(5) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(7) 当該申請に係る事業に関する資産の状況
(8) その他、登録に関し、町長が必要と認める事項
2 登録事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、遅滞なく、美咲町基準該当障害福祉サービス事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(特例介護給付費等の支給)
第6条 町長は、支給決定障がい者(法第22条第5項に規定する障害福祉サービス受給者証の交付を受けた障がい者又は障がい児をいう。以下同じ。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合には、法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)を支給するものとする。
2 前項に規定する特例介護給付費等の額は、法第30条第3項の規定に基づき算定した費用の額とする。
2 前項に規定する支払いがあったときは、支給決定障がい者に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項に規定する支払いを受けた場合は、当該支給決定障がい者に対し、特例介護給付費等の額を通知しなければならない。
4 町長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があった場合は、法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に照らして審査し、支払うものとする。
5 町長は、前項の規定による審査及び支払いに関する事務のうち、支払いに係る事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託する。
6 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該支給決定障がい者に代わって特例介護給付費等の支払いを受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障がい者又はその保護者から、利用者負担額の支払いを受けるものとする。
7 登録事業者は、前項の支払いを受ける際、当該支払いをした支給決定障がい者又は保護者に領収書を交付しなければならない。
8 前項の領収書においては、支給決定障がい者又は保護者から支払いを受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(報告等)
第8条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者又はその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告又は帳簿書類の提出を命じ、検査することができる。
(1) 登録事業者が、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が、第2条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者等が、第8条の規定により報告又は帳簿書類の提出を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 登録事業者等が、不正の手段により第2条に規定する登録を受けたとき。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規定
(6) 事業所番号
(7) その他、町長が必要と認める事項
(公告)
第11条 町長は、次に掲げる場合には、その旨を公告するものとする。
(1) 第2条の規定により登録を行ったとき。
(2) 第5条の規定により変更等の届出がなされたとき。
(3) 第9条の規定により登録を取り消したとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年2月3日告示第3号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月26日告示第29号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第30号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。