○美咲町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱い要綱
平成23年1月18日
告示第5号
(趣旨)
第1条 後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者若しくは65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が、被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該者の被扶養者であった者が、美咲町国民健康保険の被保険者(以下「旧被扶養者」という。)となり、新たに保険税を負担することとなることに対する激変緩和措置として、条例により、後期高齢者医療制度と同様の保険税負担軽減措置を講じるものとする。
(旧被扶養者の要件)
第2条 旧被扶養者である被保険者は、美咲町国民健康保険税条例(平成17年美咲町条例第62号。以下「条例」という。)第24条の3第1項第4号に該当するものとする。
(減免措置の内容)
第3条 旧被扶養者に対する次のような保険税の減免措置の適用は、条例による他の減免措置の取扱いと同様、申請によるものとする。ただし、納入通知書による賦課を待たず、減免申請手続を行うことも可能とする。また、減免措置の適用方法は、国民健康保険の資格取得届をもって減免手続を行うことや職権適用とすることも可能である。
2 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。
3 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課7割軽減該当世帯及び減額賦課5割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。
(1) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割
(2) 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割
4 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課7割軽減該当世帯及び減額賦課5割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。
(1) 減額賦課非該当世帯 5割
(2) 減額賦課2割軽減該当世帯 軽減前の額の3割
5 その他旧被扶養者に係る減免の取扱いについては、他の条例減免と同様に行うこととする。
(減免の手続き等)
第4条 旧被扶養者に対する減免申請は、条例第24条の3第2項の規定にかかわらず、次に掲げるところによることができる。
2 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者
(1) 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。
(2) 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、減免の申請勧奨を行う(国民健康保険の資格取得届をもって減免申請手続があったものとみなす場合には、異動日以降の保険税につき減免の適用を行う)。
(3) 減免の申請勧奨を行った町においては、当該旧被扶養者から減免の申請があった場合は、原則として当該申請のあった日以降の納期未到来分の保険税額を減免するものとする(ただし、資格発生月に遡って減免することを妨げない)。
3 他市区町村からの転入により資格取得した者
(1) 旧被扶養者異動連絡票等により、前項第1号と同様の判断を行う。
ア 調整上、異動連絡票等のやりとりを保険者間で直接行うことも可能とする。
イ 行政における特定の個人の情報を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第7号の規定に基づく情報照会及び同法第22条第1項の規定に基づく情報提供により、旧被扶養者であることを確認できた場合においては、旧被扶養者異動連絡票の提出を省略させることも可能である。
4 管理方法等
(1) 減免申請時(資格取得時)において、国民健康保険旧被扶養者管理簿(様式第1号)を作成する。
(2) 町外転出の場合には、旧被扶養者異動連絡票(様式第2号)を発行し、被保険者に交付する。
(3) 年度繰越し時には、国民健康保険旧被扶養者管理簿に基づき、再申請を求めず継続して減免を適用することを可能とする。
5 減免措置の終了
(1) 旧被扶養者が死亡・他保険へ異動した場合等は、減免措置を終了して、国民健康保険旧被扶養者管理簿を閉鎖する。
(その他、旧被扶養者への指導)
第5条 旧被扶養者が転出する際には、旧被扶養者異動連絡票を交付し、転入先の市区町村において、資格取得する際に提示するよう確実に案内する。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
附則(平成23年3月25日告示第20号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
附則(平成31年3月14日告示第16号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。