○美咲町物品等調達業者競争入札参加資格審査要領

平成22年9月30日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、美咲町が発注する物品の製造の請負、売買及び賃借並びに役務の提供等に係る一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議(以下「入札等」という。)に参加するために必要な資格及びその審査その他必要な事項について定めるものとする。

(入札等に参加できない者)

第2条 次に掲げる者は、入札等に参加することができない。

(1) 令第167条の4第1項に該当する者

(2) 第5条の規定による入札参加資格審査を受けていない者

(3) 業務の種類に応じて町長が必要と認める資格を有する者を常時勤務するものとして有していない者

(4) 営業に関して免許、許可、認可、資格等(以下「許認可等」という。)を受け、又は届出等を行わなければならない場合において、当該許認可等を受けていない者又は当該届出等を行っていない者

(5) 営業開始後(法人にあっては登記日以後)2年を経過していない者又は営業を停止し、若しくは休止し、営業再開後2年を経過していない者。ただし、町内に事業所を有する者又は、2年以上営業をしている者の事業を継承した者については、この限りでない。

(入札等参加の停止)

第3条 町長は、令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった日の翌日から起算して3年間を限度とする期間を定めて入札等に参加させないこと(以下「入札等参加の停止」という。)ができる。その者を代理人・支配人その他の使用人又は入札等の代理人として使用する者についても同様とする。

2 前項の規定により入札等参加の停止をした場合において、当該入札等参加の停止の原因である事実又は行為の適当な是正措置がとられ、入札等の執行、契約の履行又は物品の納入に支障がないと認められるときは、当該入札等参加の停止の期間を短縮することができる。

(申請手続)

第4条 入札等に参加しようとする者は、物品等指定業者指名申請書(以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添付して、西暦の奇数年の4月1日から4月30日までの間に町長に申請し、その承認を得なければならない。ただし、町長においてその必要がないと認められるものについては、この限りでない。

(1) 営業経歴書

(2) 納税証明書

(3) 印鑑証明書

(4) 登記事項証明書(個人にあっては住民票抄本)

(5) 決算書(個人にあっては申告書の写し)

(6) 営業許可証明書又は営業登録書

(7) 委任状

(8) 代表者の身分証明書

(9) 使用印届

(10) その他町長が必要と認める書類

2 前項の承認は、その承認の日から起算して2年目の6月末日までその効力を有する。

3 第1項の規定にかかわらず、同項の申請期間外に物品の入札等に参加しようとする者は、町長が指定する期間に追加申請することができる。この場合において、当該申請に係る承認は、その承認の日から起算して西暦の奇数年の6月末日までその効力を有する。ただし、その期間は2年を超えないものとする。

4 第1項又は前項の規定により申請書を提出し、町長の承認を得たのち、当該申請内容に変更のあったときは、関係書類を添えて、その旨を速やかに届出なければならない。

(入札参加資格審査)

第5条 入札参加資格審査は、入札参加資格審査の申請をした者について行うものとし、その内容を審査し、営業許可証明書又は営業登録書、有資格者の数、従業員の数、資本の額、所有機械器具、営業年数等により総合審査のうえ決定する。

(等級の格付)

第6条 町長は、前条の資格審査結果に基づき、等級区分の格付をすることができる。

2 前項の等級は、公表しないものとする。

(入札参加資格の取消し)

第7条 町長は、入札参加資格を有する者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その資格を取り消すことができる。

(1) 令第167条の4第1項に規定する者に該当するに至ったとき。

(2) 申請書又はその添付書類に記載した事項に虚偽であることが判明したとき。

(入札参加資格の再審査)

第8条 町長は、入札参加資格を有する者について、必要に応じ資格の再審査を行うものとする。

(入札参加資格審査会)

第9条 入札参加資格審査及びその他町長が必要と認めた事項の審議を行わせるため、入札参加資格審査会を設置する。

2 入札参加資格審査会の組織は、次のとおりとする。

(1) 会長 副町長

(2) 審査員 政策推進監、総務課長、建設課長、会計課長、検査員及び各総合支所長

3 審査会の会議は、定時審査会及び臨時審査会とし、定時審査会は毎年1回、臨時審査会は、会長が必要と認めたとき開くものとする。

4 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。ただし、会長に事故あるときは、審査員の政策推進監又は総務課長がその職務を代理するものとする。

5 審査員は、審査会の会議に出席できない場合は、あらかじめ当該審査員の指定した者がその職務を代理することができる。

6 審査会の会議は、公開しない。

7 何人も審査会の会議の内容を、他に漏らしてはならない。

8 審査会の事務局を物品及び役務担当課に置く。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要領は、公布の日から施行し、平成22年9月1日から適用する。

(平成23年7月21日告示第48号)

この告示は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年7月1日告示第33号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年2月28日告示第4号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年3月1日から適用する。

(平成28年4月21日告示第27号)

この告示は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年9月7日告示第83号)

この告示は、平成29年9月7日から施行し、この告示よる改正後の美咲町物品等調達業者競争入札参加資格審査要領の規定は、平成29年7月1日から適用する。

(平成30年3月27日告示第15号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年6月14日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月6日告示第11号)

この告示は、告示の日から施行する。

美咲町物品等調達業者競争入札参加資格審査要領

平成22年9月30日 告示第47号

(令和5年3月6日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成22年9月30日 告示第47号
平成23年7月21日 告示第48号
平成24年7月1日 告示第33号
平成27年2月28日 告示第4号
平成28年3月31日 告示第19号
平成28年4月21日 告示第27号
平成29年9月7日 告示第83号
平成30年3月27日 告示第15号
令和3年6月14日 訓令第6号
令和5年3月6日 告示第11号