○美咲町立学校事務共同実施要綱
平成22年3月18日
教育委員会訓令第4号
美咲町立学校事務共同実施要綱(平成20年美咲町教育委員会訓令第4号)の全部を改正する。
(学校事務の共同実施の目的)
第1条 この訓令は、美咲町立学校管理規則(平成17年美咲町教育委員会規則第9号)第21条の規定に基づき、美咲町立学校事務の共同実施について、必要な事項を定める。
2 美咲町立学校において、事務職員が情報を共有し、相互に支援し、事務を集中処理することにより、さらに正確で質が高く効率的な事務を提供するとともに、事務職員の資質向上に資する。
3 事務職員の専門性を生かし、学校経営に積極的に参画するとともに、教員が行う事務を支援することにより、教員の子どもと向き合う時間を確保し、学校の教育力の向上を目指す。
4 事務職員が配置されていない学校の事務を分担し、その処理を共同で実施することにより、未配置校の事務処理の円滑化を図る。
(組織編成)
第2条 美咲町教育委員会は、前条に定める目的を達成するため、原則として同一中学校区を単位とした共同実施を行う学校(以下「共同実施組織」という。)を指定する。
2 美咲町教育委員会は、事務長を事務参事、事務副参事又は事務主幹である事務職員から発令する。ただし、共同実施組織内に事務参事、事務副参事又は事務主幹がいない場合等は、その他職の事務職員から、連絡調整を行うため、幹事を指名する。
3 事務長の主な職務は、次のとおりとする。
① 共同実施組織内の業務の総括及び調整
② 共同実施組織内の事務職員への指導及び助言
③ 共同実施組織内の管理職及び市町村(組合)教育委員会との連絡調整
4 美咲町教育委員会は、市町村内の共同実施組織の総括及び連絡調整を行うため、総括事務長を置くことができる。
5 美咲町教育委員会は、共同実施を円滑に推進するため、教育委員会事務局担当者、共同実施組織の校長及び事務職員等で協議する共同実施連絡会を設ける。
6 美咲町教育委員会は、共同実施内での事務の効率化と各校への教育支援について、教育委員会事務局担当課長、共同実施組織の代表校長及び共同実施事務長で協議する共同実施事務長会を設ける。
(実施方法)
第3条 共同実施組織内の事務職員は、当該組織内の全ての学校を兼務する。
2 共同実施組織は、当該組織における業務の年間計画を作成し、共同実施の効率的な運営を図るとともに、市町村(組合)教育委員会に対し業務の実績報告を行う。
3 共同実施組織内の事務職員は、定期的又は必要に応じて、共同実施に係る執務、協議等を行い、校長等への報告、教職員への情報提供や指導及び助言等によりその成果を還元する。
4 公文書を校外へ持ち出す場合は、美咲町教育委員会の定める所定の手続きを経るものとする。
(業務内容)
第4条 共同実施組織は、次の業務又は支援を行う。
(1) 学校運営に関する事務
(2) 学校管理や庶務に関する事務
(3) 学校環境の整備に関する事務
(4) 予算・決算や学校徴収金に関する事務
(5) 教職員の勤務や休暇等に関する事務
(6) 教職員の給与や旅費に関する事務
(7) 教職員の福利厚生に関する事務
(8) 児童生徒の学籍や就学に関する事務
(9) 児童生徒の就学援助に関する事務
(10) その他共同実施で行うことが適当と考えられる事務
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか共同実施に関し必要な事項は、美咲町教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。