○中学校及び義務教育学校部活動補助金交付要綱

平成22年2月22日

教育委員会訓令第3号

(目的)

第1条 この告示は、美咲町子育て支援策の一環として、中学校及び義務教育学校部活動に要する費用の一部を支援するため、補助金を交付することを目的とする。

(交付対象)

第2条 中学校及び義務教育学校部活動補助金を受けることができるものは、各学校長とする。

(補助金の額)

第3条 部活動補助金の金額は入部者一人につき500円とする。

(補助金の支払)

第4条 部活動補助金は、部活動入部者に一人あたりの補助金額を乗じた額を各学校へ支払う。

(その他)

第5条 この告示の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(令和4年12月15日教委訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

中学校及び義務教育学校部活動補助金交付要綱

平成22年2月22日 教育委員会訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年2月22日 教育委員会訓令第3号
令和4年12月15日 教育委員会訓令第3号