○美咲町難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱
平成22年3月30日
告示第18号
(目的)
第1条 この告示は、難聴児の健全な発育を支援し、もって福祉の増進に資することを目的として、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して、補聴器(補聴援助システムを含む。以下同じ。)の購入(製作を含む。以下同じ。)に要する費用の一部を助成するために必要な要綱を定めることを目的とする。
(交付対象児)
第2条 助成金の交付対象児は、美咲町内に住所を有する者で、両耳の聴力レベルが30dB以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならない18歳未満の難聴児(以下「交付対象児」という。)とする。ただし、医師が装用の必要を認めた場合は、30dB未満であっても対象とする。また、補聴援助システムについては、就学以降又は6か月以内に就学予定の交付対象児で、教育・生活上等の諸条件に基づき必要と認められる場合に交付できるものとする。
2 交付対象児が、身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続きを行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、助成金の交付申請を行う月の属する年度(助成金の交付申請を行う月が4月から6月までの間にあっては、前年度)における交付対象児又は世帯員のうち市町村民税所得割額の最多納税者の当該納税額が46万円以上の場合は対象外とする。なお、上記市町村民税所得割額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、教育・生活上等真に必要と認めた場合は両側に装用することができるものとし、その場合の助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳について購入費等として町長が必要と認める額と基準価格とを比較して少ない方の額とする。
(助成金の交付額)
第4条 助成金の交付額は、前条に定める額の3分の2とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を希望する交付対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号)に以下に掲げる書類を添えて、福祉事務所長に申請するものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定医療機関の医師が、交付対象児の聴力検査を実施し交付した、難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 身体障害者手帳の交付の対象となる可能性のある難聴児については、第2条第2項の手続きによる身体障害者手帳交付にかかる却下決定通知書(写)
(3) 意見書の処方に基づき、公益財団法人テクノエイド協会が認定した補聴器専門店が作成した見積書
(4) 交付対象児の属する世帯全員の所得証明書
(所得審査)
第6条 福祉事務所長は、対象児の属する世帯全員の所得状況を調査し、第2条第3項の規定により対象外とならないことを確認するものとする。
(補聴器購入)
第8条 申請者は、交付決定後すみやかに、難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書に記載された決定業者により、補聴器を購入するものとする。
2 福祉事務所長は、前項により請求があったときは、内容を審査のうえ、1台につき、基準価格の3分の2(10円単位切り捨て。)を上限として助成金として交付するものとする。
(その他)
第10条 別表の「耐用年数」欄に掲げる年数の取扱いについては、通常の装用状態において補聴器が修理不能となるまでの予想年数を示したものであり、補聴器を装用するものの年齢、生活の状況、又は障害の状況によっては、その実耐用年数には相当の長短が予想されるので、更新には実情に沿うよう十分に配慮する。また、災害等交付対象児の責任に拠らない事情により毀損等した場合は、新たに必要と認める補聴器の購入費等の一部を助成できるものとする。
2 装用者本人が希望するデザイン・素材等を選択することにより購入費等が基準価格を超える場合は、差額を本人が負担することとして助成の対象とすることとする。
3 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月26日告示第29号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条、第10条関係)
補聴器の種類 | 1台当たりの基準価格(円) | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 |
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 50,600 | ① 補聴器本体 (電池を含む。) ② イヤモールド 注1) イヤモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。 注2) 乳幼児用の場合は基準価格に4,500円を加算できる。 | 原則として5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 52,900 | ||
高度難聴用ポケット型 | 50,600 | ||
高度難聴用耳かけ型 | 52,900 | ||
重度難聴用ポケット型 | 64,800 | ||
重度難聴用耳かけ型 | 76,300 | ||
耳あな型 (レディメイド) | 87,000 | ① 補聴器本体 (電池を含む。) | |
耳あな型 (オーダーメイド) | 137,000 | ||
骨導式ポケット型 | 70,100 | ① 補聴器本体 (電池を含む。) ② 骨導レシーバー ③ ヘッドバンド | |
骨導式眼鏡型 | 127,200 | ① 補聴器本体 (電池を含む。) ② 平面レンズ |
補聴援助システムの種類 | 1台当たりの基準価格(円) | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 |
送信機 | 98,000 | 充電池を含む。 | 原則として5年 |
受信機 | 80,000 | ||
オーディオシュー | 5,000 |
※ 補聴援助システムの電波方式は限定しない。(FM型・デジタル型とも助成対象とする。)