○美咲町町政アドバイザー設置要綱

平成22年3月26日

告示第8号

(目的及び設置)

第1条 産業、経済、文化等各分野で専門的な知識及び経験を有する者から、町政の重要課題等について助言及び提言を得るため、美咲町町政アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。

(任務)

第2条 アドバイザーは、町長の要請に応じて意見を述べるとともに、町政運営の参考となる事項について提言するものとする。

(委嘱)

第3条 アドバイザーは、本町にゆかり又は理解及び関心があり、かつ、新しいまちづくりに関して積極的な意見、識見等を有する者の内から町長が委嘱する。

(任期)

第4条 アドバイザーの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(報酬等)

第5条 アドバイザーは無報酬とする。ただし、費用弁償等を支給することができる。

(庶務)

第6条 アドバイザーに関する庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成22年3月26日から施行する。

(令和2年7月29日告示第77号)

この告示は、公布の日から施行する。

美咲町町政アドバイザー設置要綱

平成22年3月26日 告示第8号

(令和2年7月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成22年3月26日 告示第8号
令和2年7月29日 告示第77号