○美咲町協働のまちづくり事業交付金交付要綱
平成21年6月22日
告示第41号
(目的)
第1条 この告示は、美咲町のまちづくりを行ううえで協働の精神を基本とし、住民と行政が互いに知恵と力を合わせて新たなまちづくりの仕組みを創設するため、また、住民の生活安定と町政の進展に資するため、行政や地域の課題解決に向けた先駆的な事業及び地域活性化事業に対して協働のまちづくり事業交付金の交付を行い、住民が安全で安心して暮らせ、かつ住民が主役の元気なまちづくりを推進することを目的とする。
(交付対象)
第2条 交付の対象となる事業は、前条の目的達成のため町長が認めた事業とする。ただし、美咲町地域みらい計画応援交付金(令和3年4月1日告示第15号)の対象事業は除く。
(交付金)
第3条 交付金は、別表に定めた額とする。
(交付金の申請)
第4条 交付対象として採択を受けようとする旧村地域又は複数の自治会が連携して組織した自主活動組織の代表者(以下「申請者」という。)は、協働のまちづくり事業交付金交付申請書(様式第1号)に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(交付金の決定)
第5条 町長は、交付金交付申請書の提出があった場合は、当該申請がこの告示の定めに適合するかどうかを審査し、適当であると認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。
2 前項の場合において、適正な交付を行うため、必要があるときは、交付金の交付に係る事項に修正を加えて交付金の交付を決定することができる。
3 町長は、交付を決定したときは、協働のまちづくり事業交付金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
4 交付金の算定に用いる世帯数及び地域内人口は、当該年度における4月1日現在の住民基本台帳の数値とする。
(交付決定の取消し又は交付金の返還)
第6条 交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 交付金の執行方法が不適当と認められるとき。
(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は交付金の交付に関し不正の行為があったとき。
(実績報告)
第7条 申請者は、事業が完了したときは、協働のまちづくり事業交付金実績報告書(様式第3号)に掲げる書類を添えて町長が別に指定する日までに提出しなければならない。
(交付金の支払い)
第8条 町長は、実績報告書を受理したときはその内容を審査し、適正と認めたときは交付金の額を確定し、支払うものとする。ただし、事業の目的を達成するため特に必要があると認めたときは、前払いをすることができる。
2 交付金は、年2回以内で交付するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年6月22日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成22年5月13日告示第27号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年2月3日告示第2号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日告示第57号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年6月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日告示第25号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第31―2号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日告示第10号)
この告示は、平成30年3月27日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第13号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第23号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第26号)
この告示は、令和6年3月29日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 事業内容 | 交付金の算定基礎 | |
申請分 | 活性化活動事業部分 | 均等割 1自治会当たり 15,000円 | 申請のある自主活動組織 |
世帯割 1世帯当たり 500円 | |||
防犯灯維持費 1灯当たり 1,700円 | |||
面積割 地区面積1km2当たり 14,500円 | |||
協働のまちづくり活動事業部分 | 事務費(構成組織割) 1自治会当たり 15,000円 | ||
事務費(均等割) 1自主活動組織当たり 150,000円 | |||
人口割 人口1人当たり 400円 |