○美咲町妊婦及び乳児一般健康診査費償還払実施要綱
平成21年4月30日
告示第31号
(目的)
第1条 この告示は、妊婦及び乳児一般健康診査の対象者のうち、里帰り出産等の理由により、岡山県外で妊婦及び乳児一般健康診査を受診する者について、費用の全額又は費用の一部を助成することにより、健康診査の受診を勧奨し、対象者の疾病等の早期発見、早期治療に努めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業は、美咲町が実施主体となり、第4条に規定する健康診査を県外の医療機関又は分娩を取り扱う助産所(以下「県外医療機関等」という。)に委託し、実施するものとする。
(助成対象)
第3条 助成対象者は、美咲町に住所を有する妊婦及び乳児で、県外医療機関等で次条に定める健康診査を受診するため、町が交付する美咲町妊婦及び乳児一般健康診査実施要綱(平成19年美咲町告示第70号)第6条に規定する受診票(以下「県内用受診票」という。)の一部又は全部を使用できない者とする。
(助成対象とする健康診査)
第4条 助成対象とする健康診査は、医師又は分娩を取り扱う助産所の助産師により行われる妊婦に対する健康診査で、それぞれ健康診査種別に応じた検査等を実施したものとする。
2 助成を対象とする健康診査は、医療機関で医師により行われる乳児に対する健康診査で、健康診査種別に応じた検査等を実施するものとする。
(助成の額)
第5条 助成の額は、県外医療機関等に支払った者の申請に基づき、それぞれ別に定める額とする。
(1) 妊婦一般健康診査1回目 美咲町妊婦一般健康診査依頼票(第1回)(県外医療機関用)(様式第3号の1)
(2) 妊婦一般健康診査2回目以降 美咲町妊婦一般健康診査依頼票(第2回目以降)(県外医療機関用)(様式第3号の2)
(3) 妊婦一般健康診査以外の健診 美咲町妊婦診査依頼票(県外医療機関用)(様式第3号の3)
(4) 分娩を取扱う県外助産所で受診する妊婦一般健康診査 美咲町妊婦一般健康診査依頼票(分娩を取扱う県外助産所用)(様式第3号の4)
(5) 乳児一般健康診査 美咲町乳児一般健康診査依頼票(県外医療機関用)(様式第4号)
(県外用依頼票の譲渡、貸与又は担保の禁止)
第8条 県外用依頼票は、第三者に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。
2 第6条において、事前に町長に添付する県内用受診票は、岡山県外医療機関等で受診を希望する受診票のみとする。
3 予定していた県外医療機関での受診をせず、岡山県内の医療機関において受診を希望する場合は、県外用依頼票を町長に返納することにより、県内用受診票の再交付を受けることができる。
4 助成の申請は、当該健康診査を受診し、費用の支払いが終了した後速やかに行うものとする。ただし、受診した日の属する年度の3月31日を過ぎて申請された場合は、申請のあった年度での助成とする。
(助成金の交付)
第11条 町長は、前条の規定により助成金の支給を決定したときは、申請者本人名義の口座への振込みの方法により、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第12条 町長は、偽りその他の不正行為により助成金の交付を受けた者があるときには、その者から助成した額の全額又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるものの他、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年2月1日から適用する。
附則(平成21年6月22日告示第40号)
この告示は、平成21年6月22日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年11月7日告示第64号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成28年5月20日告示第34号)
この告示は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月15日告示第108号)
この告示は、平成29年12月15日から施行する。
附則(令和4年4月28日告示第49号)
この告示は、告示の日から施行する。