○美咲町妊婦及び乳児一般健康診査費償還払実施要綱

平成21年4月30日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、妊婦及び乳児一般健康診査の対象者のうち、里帰り出産等の理由により、岡山県外で妊婦及び乳児一般健康診査を受診する者について、費用の全額又は費用の一部を助成することにより、健康診査の受診を勧奨し、対象者の疾病等の早期発見、早期治療に努めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業は、美咲町が実施主体となり、第4条に規定する健康診査を県外の医療機関又は分娩を取り扱う助産所(以下「県外医療機関等」という。)に委託し、実施するものとする。

(助成対象)

第3条 助成対象者は、美咲町に住所を有する妊婦及び乳児で、県外医療機関等で次条に定める健康診査を受診するため、町が交付する美咲町妊婦及び乳児一般健康診査実施要綱(平成19年美咲町告示第70号)第6条に規定する受診票(以下「県内用受診票」という。)の一部又は全部を使用できない者とする。

(助成対象とする健康診査)

第4条 助成対象とする健康診査は、医師又は分娩を取り扱う助産所の助産師により行われる妊婦に対する健康診査で、それぞれ健康診査種別に応じた検査等を実施したものとする。

2 助成を対象とする健康診査は、医療機関で医師により行われる乳児に対する健康診査で、健康診査種別に応じた検査等を実施するものとする。

(助成の額)

第5条 助成の額は、県外医療機関等に支払った者の申請に基づき、それぞれ別に定める額とする。

(県外医療機関等での受診の申出)

第6条 助成を受けようとする者は、第4条に定める健康診査を受診する前に、美咲町妊婦一般健康診査県外医療機関(助産所)受診申請書(交換申請書)(様式第1号)又は美咲町乳児一般健康診査県外医療機関県外受診申請書(交換申請書)(様式第2号)に県外医療機関等において受診を希望する県外用の美咲町妊婦一般健康診査依頼票(以下「県外用依頼票」という。)を添付し、美咲町長(以下「町長」という。)に申し出なければならない。

(県外用依頼票等の交付)

第7条 町長は、前条による申し出があった場合は、申請内容により、次の各号に掲げる県外用依頼票を交付する。

(1) 妊婦一般健康診査1回目 美咲町妊婦一般健康診査依頼票(第1回)(県外医療機関用)(様式第3号の1)

(2) 妊婦一般健康診査2回目以降 美咲町妊婦一般健康診査依頼票(第2回目以降)(県外医療機関用)(様式第3号の2)

(3) 妊婦一般健康診査以外の健診 美咲町妊婦診査依頼票(県外医療機関用)(様式第3号の3)

(4) 分娩を取扱う県外助産所で受診する妊婦一般健康診査 美咲町妊婦一般健康診査依頼票(分娩を取扱う県外助産所用)(様式第3号の4)

(5) 乳幼児一般健康診査1回目 美咲町乳児一般健康診査依頼票(県外医療機関用)(様式第4号の1)

(6) 乳児一般健康診査2回目 美咲町乳児一般健康診査依頼票(県外医療機関用)(様式第4号の2)

(県外用依頼票の譲渡、貸与又は担保の禁止)

第8条 県外用依頼票は、第三者に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(助成の申請)

第9条 第6条の申し出をした者は、県外医療機関等での健康診査受診後、速やかに美咲町妊婦一般健康診査費償還払申請書(様式第5号)又は美咲町乳児一般健康診査費償還払申請書(様式第6号)に、県外医療機関等により健康診査の受診結果等を記入した県外用依頼票及び該当する健康診査の費用の領収書を添えて町長に申請しなければならない。

2 第6条において、事前に町長に添付する県内用受診票は、岡山県外医療機関等で受診を希望する受診票のみとする。

3 予定していた県外医療機関での受診をせず、岡山県内の医療機関において受診を希望する場合は、県外用依頼票を町長に返納することにより、県内用受診票の再交付を受けることができる。

4 助成の申請は、当該健康診査を受診し、費用の支払いが終了した後速やかに行うものとする。ただし、受診した日の属する年度の3月31日を過ぎて申請された場合は、申請のあった年度での助成とする。

(助成の決定)

第10条 町長は、前条第1項の申請を審査し、助成金支給の可否を決定し、美咲町妊婦及び乳児一般健康診査費支給(不支給)決定通知書(様式第7号)により、申請者にその旨を速やかに通知するものとする。

(助成金の交付)

第11条 町長は、前条の規定により助成金の支給を決定したときは、申請者本人名義の口座への振込みの方法により、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第12条 町長は、偽りその他の不正行為により助成金の交付を受けた者があるときには、その者から助成した額の全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるものの他、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年2月1日から適用する。

(平成21年6月22日告示第40号)

この告示は、平成21年6月22日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年11月7日告示第64号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成28年5月20日告示第34号)

この告示は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年12月15日告示第108号)

この告示は、平成29年12月15日から施行する。

(令和4年4月28日告示第49号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和7年4月1日告示第65―5号)

この告示は、告示の日から施行する。

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美咲町妊婦及び乳児一般健康診査費償還払実施要綱

平成21年4月30日 告示第31号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年4月30日 告示第31号
平成21年6月22日 告示第40号
平成23年11月7日 告示第64号
平成28年5月20日 告示第34号
平成29年12月15日 告示第108号
令和4年4月28日 告示第49号
令和7年4月1日 告示第65号の5