○美咲町定住促進住宅新築等補助金交付要綱
平成20年12月22日
告示第55号
(目的)
第1条 この告示は、美咲町内で土地を取得し、又は所有(借地を含む)する土地に住宅を新築した者に、美咲町定住促進住宅新築等補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより町内定住者を促進するとともに地場企業の育成を図り、魅力と活力ある町づくりを進めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この告示における用語の定義は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 定住とは、町内へ住まいを定めて居つくことをいう。
(2) 住宅とは、人が住むための建物であって、厨房、風呂・洗面(シャワーを含む。)、便所、居間などを備えたものをいう。
(3) 併用住宅とは、居住部分が当該住宅の2分の1を超え、かつ66平方メートルを超えるものをいう。
(交付の対象者)
第3条 補助金交付の対象者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 美咲町内に住所を有する者
(2) 美咲町内に、自己が居住するために延床面積66平方メートル以上280平方メートル以下の住宅を新築し、その物件に係る固定資産税(当該年分)を完納した者
(3) 交付対象者及び同一世帯の者全員に、町の徴収金等の滞納がない者
(補助の対象及び金額)
第4条 新築した住宅に係る固定資産税の2分の1に相当する額とする。ただし、町内の建築業者又は木材業者を主として利用し、住宅を新築した場合にあっては、住宅に係る固定資産税相当額とする。
2 併用住宅にあっては、その居住部分についてのみ対象とし、その額は、前項によるものとする。なお、居住部分の算定方法は、併用住宅にかかる固定資産税を居住部分、その他の部分の面積により按分したものとする。
3 第1項中「町内の建築業者又は木材業者を主として利用し、」とは、次のとおりとする。
(1) 建築業者にあっては住宅主体部の建築を町内に住所を有する建築業者が請け負うこと。
(2) 木材業者にあっては、住宅建築に要する木材(主要構造部材に限る。)が8立方メートル以上でその内の90パーセント以上を町内の木材業者から納材していること。
4 補助金の額に千円未満の端数がつく場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付の対象期間)
第5条 補助金交付の対象期間は、当該住宅に係る固定資産税が最初に課税される年度から3年度とする。
(1) 工事請負契約書
(2) 新築住宅に係る登記簿謄本の写し
(3) 住宅の平面図
(4) 工事の竣工写真
(5) 住民票
(6) 施工業者等申告書(主として町内業者を利用した場合のみ)(様式第4号)
(7) 当該年度分の固定資産税納税証明書
(8) 当該物件に係る課税評価証明書
(9) その他町長が必要とする書類
2 町長は、交付決定に必要と認めたときは審査会を設置し、審査することができる。
2 町長は、申請者から補助金の請求があったときは、当該年度の3月末までに補助金を支払うものとする。
(補助金の取消し等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付を取消しまた、既に交付した補助金については返還させることができる。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 補助金交付の適用要件を欠いたとき。
(3) 町の徴収金等に滞納があったとき。
(4) その他不正な行為をして、補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成21年1月1日から施行する。
2 この告示は、令和5年3月31日をもって効力を失う。ただし、令和5年3月31日までに申請のあったものについては、交付期間満了まで補助金を交付する。
附則(平成21年6月11日告示第38―1号)
この告示は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年10月14日告示第60号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年5月13日告示第28号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月25日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年2月1日から適用する。
附則(平成25年3月18日告示第14号)
この告示は、平成26年3月31日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日告示第61号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月26日告示第37号)
この告示は、平成31年4月26日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第23号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月28日告示第50号)
この告示は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。