○美咲町障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱

平成21年3月31日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、地域における重度の障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の生活を支援するため、訪問により居宅での入浴サービスを提供する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者等の身体の清潔の保持、心身機能の維持を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(委託)

第2条 町長は、事業の全部又は一部を法人等へ委託できるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に居住している者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている障害者等であって、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表の級別が1級又は2級に該当している者。ただし、18歳未満の障害児にあっては、主治医の意見書により訪問入浴のサービスが必要と認められる者に限る。

(3) 訪問入浴によらなければ入浴が困難と認められる者

(事業の内容)

第4条 事業は、対象者の居宅を訪問し、浴槽等を提供して入浴の介護を行うものとする。

2 入浴の介護は、2名以上の介護職員により行うものとする。

3 前項の介護職員のうち1名は看護師とし、入浴サービスの提供前に、対象者の健康状態の確認を行うものとする。

4 入浴サービスの提供時において、対象者の健康状態等に異常が生じた場合は、対象者の主治医又は協力医療機関に連絡するとともに、適切な処置を行うものとする。

5 この事業の利用上限日数は、1箇月15日以内とする。

(申請及び決定)

第5条 事業のサービスを受けようとする者(身体障害児にあっては、その保護者又は扶養義務者)は、所定の利用申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の利用申請書を受理したときは、その内容を審査するとともに、委託事業者に受入れの可否を協議のうえ、利用の要否を決定し、その旨を所定の利用決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(費用)

第6条 事業の実施に要する費用は、1回につき1万2,500円とする。

2 前条第2項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、前項に規定する費用の一部を受託事業者に直接支払わなければならない。

3 前項の規定により支払うべき額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例による。

(費用の支払い)

第7条 町長は、事業を委託して実施した場合、受託事業者から前条第1項で定めた費用の請求があったときは、前条第2項の規定により利用者が受託事業者に直接支払った額を控除した額を支払うものとする。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月26日告示第29号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年10月1日告示第61号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年12月1日告示第77号)

この告示は、告示の日から施行する。

美咲町障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱

平成21年3月31日 告示第18号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成21年3月31日 告示第18号
平成25年4月26日 告示第29号
平成27年10月1日 告示第61号
令和5年12月1日 告示第77号