○美咲町新生児聴覚検査事業実施要綱

平成21年2月20日

告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、新生児聴覚検査事業(以下「事業」という。)を実施し、新生児の聴覚障害を早期に発見し、できるだけ早い段階で適切な療育等の措置を講じることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有する新生児で、保護者がこの検査を希望する者とする。

(検査実施機関)

第3条 検査の内容は、聴覚に関する初回検査及び精密検査とし、町長は、次の各号に掲げる医療機関に委託して検査を行うものとする。

(1) 初回検査は、出生後入院中に産科医療機関で実施する。初回検査において、要再検の場合は、退院の前に確認検査を実施する。

(2) 精密検査は、確認検査において要再検の場合に、耳鼻科を標榜する医療機関において実施する。

(依頼票の交付)

第4条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定により、妊娠届出書が提出されたときは、当該届出者に対し新生児聴覚検査依頼票(以下「依頼票」という。)を交付するものとする。

(費用負担)

第5条 初回検査及び確認検査に係る経費は、公費負担とする。ただし、検査にかかる費用の一部又は全部を新生児の保護者に負担させることができるものとする。

2 精密検査にかかる費用は、対象者の保護者の全額負担とする。

(検査費用の請求及び支払)

第6条 初回検査及び確認検査を行った医療機関は、5,540円を限度として聴覚検査に要する費用を、請求書に依頼票及び検査受診結果票を添えて町長若しくは岡山県国民健康保険団体連合会に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、遅滞なく当該産科医療機関に支払うものとする。

3 やむを得ず新生児の保護者が第1項の範囲内において費用を支払ったときは、美咲町新生児聴覚検査事業償還給付申請書兼請求書(様式第1号)に領収書及び受診票を添えて、町長に当該費用の給付を申請することができる。

4 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、償還給付の可否を決定し、美咲町新生児聴覚検査事業償還給付(不給付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

5 町長は、前項の規定により給付することを決定したときは、速やかに申請者に給付金を支払うものとする。

(検査結果の報告)

第7条 初回検査(確認検査を含む。)及び精密検査を行った医療機関は、速やかに保護者にその検査結果を説明し、指示するとともに、検査結果を町長に報告するものとする。

(療育指導の実施)

第8条 精密検査において異常があると認められた場合は、精密検査実施医療機関は、療育施設を紹介しなければならない。

2 町長は、保護者の同意を得て、岡山県、児童相談所等関係機関の協力により必要な支援を講じるものとする。

(事業実施上の留意事項)

第9条 本事業の実施にあたっては、責任ある体制を確保するとともに、個人情報の保護については充分留意しなければならない。

2 検査に伴う保護者からの不安について、誠意をもって対処することとする。

(禁止事項)

第10条 第4条に定める依頼票は第三者に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成21年2月20日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年5月26日告示第36号)

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(令和4年4月28日告示第48号)

この告示は、告示の日から施行する。

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美咲町新生児聴覚検査事業実施要綱

平成21年2月20日 告示第6号

(令和4年4月28日施行)