○美咲町児童扶養手当支給に関する規則

平成21年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支払日)

第2条 児童扶養手当の支払日は、法第7条第3項本文に規定する支払期月の11日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日とする。

2 法第7条第3項ただし書の規定により支払うこととなる児童扶養手当の支払日は、前項の規定にかかわらず町長が定める日とする。

(支払方法)

第3条 手当の支払は、受給者の指定する金融機関を通じて口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、現金払その他の方法により支払うことができる。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年4月27日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

美咲町児童扶養手当支給に関する規則

平成21年3月31日 規則第12号

(平成30年4月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年3月31日 規則第12号
平成30年4月27日 規則第24号