○美咲町家庭児童相談室設置規則

平成21年3月31日

規則第11号

(設置)

第1条 児童福祉業務の充実強化を図るとともに、健全な家庭児童の養育相談を行うため、美咲町福祉事務所に美咲町家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を設置する。

2 相談室に室長及び美咲町家庭児童相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(定数)

第2条 相談員の定数は、1人とする。

(業務)

第3条 相談員は、福祉事務所が行う児童福祉に関する業務のうち、専門的技術を必要とする家庭児童の養育相談業務を行うものとする。

(相談員の資格及び任用)

第4条 相談員は、人格円満で社会的信望があり、健康で家庭児童福祉の増進に熱意を持ち、かつ、次に掲げる要件のいずれかを備える者でなければならない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学及び社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 医師

(3) 社会福祉主事として、2年以上児童福祉事業に従事した者

(4) 前3号に準ずる者であって、相談員として必要な学識経験を有する者

(任期)

第5条 相談員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

(証明書)

第6条 相談員が第3条の職務に従事する場合、その身分を証する身分証明書(別記様式)を所持し、関係者の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(解嘱)

第7条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱するものとする。

(1) 相談員としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の故障のため、相談員として活動ができなくなったとき。

(相談員が欠員となった場合の取扱い)

第8条 町長は、相談員がやむを得ない事情により欠員となった場合においては、美咲町福祉事務所職員の中から適任者を指名し、相談員の業務を行わせるものとする。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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美咲町家庭児童相談室設置規則

平成21年3月31日 規則第11号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年3月31日 規則第11号