○美咲町海外派遣交流事業補助金交付要綱

平成20年9月30日

告示第44号

(目的)

第1条 「世界に羽ばたく元気な美咲町」実現のため、美咲町が交流する外国への派遣交流事業(以下「交流事業」という。)を行い、外国の生活・文化・風習を体験さすことにより国際的感覚を身につけ、内外を通して活躍する相応しい人材を育成することを目的とする。

2 美咲町が交流する外国は、ニュージーランド及びベトナム社会主義共和国とする。

(交流事業の種類)

第2条 交流事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 町が行う派遣交流事業

(2) 自主団体が行う交流事業

(3) その他町長が必要と認める交流事業

2 町長は、交流事業の実施にあたっては、次の研修を行うものとする。

(1) 事前研修

(2) 事後研修

(訪問団の編成)

第3条 交流事業は訪問団を結成して行うものとし、次の責任者を選出しなければならない。

(1) 団長 1人

(2) 事務局長 1人

(3) 会計 1人

2 会計は、事務局長が兼務することができる。

(応募資格等)

第4条 交流事業に応募できる者は、次の要件を満たす者でなければならない。

(1) 美咲町に住民票がある者。ただし、20歳未満の者については、保護者の同意が得られる場合に限る。

(2) 心身ともに健康で、訪問期間中団体行動がとれる者

(3) その他町長が必要と認める者

(申込手続き等)

第5条 交流事業に応募しようとする者は、美咲町海外派遣交流事業補助金申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、交流事業担当課へ提出するものとする。

(1) 健康診断書

(2) 同意書(保護者の同意を必要とする者)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、交流事業に応募した者の適否にあたっては、別に定める美咲町派遣交流事業審査委員会において審査するものとする。

(補助金の決定等)

第6条 町長は、美咲町派遣交流事業審査委員会において適否を決定したときは、美咲町海外派遣交流事業補助金決定・不決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実施報告)

第7条 交流事業に参加した者は、美咲町海外派遣交流事業実施報告書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。なお、視察を証明する資料として、状況写真、その他参考資料を添付するものとする。

(補助金の額等)

第8条 交流事業に伴う補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 町が行う派遣交流事業を受託した者については、旅費及び宿泊費の4分の3以内を町補助金として交付する。ただし、1人につき10万円を限度とする。

(2) 自主団体が行う交流事業については、旅費及び宿泊費の2分の1以内を町補助金として交付する。ただし、1人につき7万円を限度とする。

2 第3条第1号及び同条第2号の規定による団長及び事務局長への補助金は、第8条第2号の規定を適用するものとする。

3 補助金の支払いは、交流事業実施後において、事業実施報告書等確認後行うものとする。

(派遣期間)

第9条 交流事業の派遣期間は、原則として1箇月以内とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(平成28年3月22日告示第12号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第23号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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美咲町海外派遣交流事業補助金交付要綱

平成20年9月30日 告示第44号

(令和4年4月1日施行)