○美咲町人材育成・人事評価制度検討委員会設置規程

平成20年4月14日

訓令第14号

(目的)

第1条 この訓令は、人材育成・人事評価制度を導入することにより、職員一人ひとりが町民や組織から期待される行動や成果を残せる職員に成長するとともに、組織の活性化を図り、町民により良い行政サービスを提供することを目的とする。

(設置)

第2条 人材育成・人事評価制度を導入することにより、職員一人ひとりが町民や組織から期待される行動や成果を残せる職員に成長するとともに、組織の活性化を図り、町民により良い行政サービスを提供するため、人材育成・人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第3条 委員会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 人材育成に関する基本的方針の調査、研究

(2) 人事評価制度の構築及び運用に向けての調査、研究

(3) その他委員会の目的を達成するために必要な事項

(構成)

第4条 委員会は、15人以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 副町長及び教育長 2人

(2) 支所長 2人

(3) 総務課長、地域みらい課長及び教育総務課長 3人

(4) 保育園の園長 1人

(5) 第2号から前号までに含まれない職員 5人以内

(6) 職員団体から選任される者 2人

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第6条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副町長を、副委員長は総務課長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、会議において必要と認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(専門部会)

第8条 委員会に、人事評価の内容について調査、検討するための専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、委員長の指示により、事案を調査研究、検討し、その結果を委員会に報告するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成20年4月14日から施行する。

(平成21年6月22日訓令第10号)

この訓令は、平成21年6月22日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年7月15日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年2月13日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成24年2月1日から適用する。

(平成27年2月28日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年6月8日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年6月6日訓令第25号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

美咲町人材育成・人事評価制度検討委員会設置規程

平成20年4月14日 訓令第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成20年4月14日 訓令第14号
平成21年6月22日 訓令第10号
平成21年7月15日 訓令第13号
平成24年2月13日 訓令第7号
平成27年2月28日 訓令第2号
平成28年6月8日 訓令第13号
平成30年6月6日 訓令第25号
平成31年3月31日 訓令第6号