○美咲町長期継続契約に関する条例

平成20年6月23日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 電子機器等の物品を借り受ける契約

(2) 前号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務事業の取扱いに支障を及ぼす契約のうち、町長が特に認めるもの

(長期継続契約の契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(その他)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

美咲町長期継続契約に関する条例

平成20年6月23日 条例第22号

(平成20年6月23日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年6月23日 条例第22号