○美咲町地域活動支援センター基礎的事業実施要綱

平成20年3月24日

告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第4号に基づき、地域の実情に応じ、創作的活動若しくは生産活動の機会の提供、社会との交流促進等を図り、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の生活支援を図ることを目的とする。

(事業の委託)

第2条 この事業の実施主体は、美咲町とする。ただし、事業の全部又は一部を、社会福祉法人等であって、適切な事業運営ができると認められる者に委託できるものとする。

2 本町在住の障害者が通所する他市町村へ設置されている支援センターについても、同様に委託できるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、地域において雇用及び就労が困難で機能訓練、社会適応訓練等の自立を目指すための支援が必要と認められる18歳以上の在宅の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けているものであって、美咲町身体障害者福祉法施行細則(平成17年美咲町規則第93号)第6条の身体障害者更生指導台帳に記載されているもの

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による各都道府県が発行する療育手帳の交付を受けている者であって、美咲町に住所を有しているもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、美咲町に住所を有しているもの

(4) 治療方法が確立していない疾病その他特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって、美咲町に住所を有しているもの

(5) 美咲町外に在住の障害者であって、当該障害者が住所を有する市町村から当該障害者に係る費用が当該支援センターを運営している法人に支払われているもの

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第2号に規定する第1号被保険者は、この告示による支援事業の対象者としない。また第2号被保険者であって、同法第37条第1項の認定を受けている者についても、同様とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(事業の内容)

第4条 利用者に対し、創作的活動、生産活動の機会の提供等地域の実情に応じた支援を行う。支援センターの開設日数は、原則として週3日以上とする。

(職員配置)

第5条 事業の実施にあたり、職員の配置は、2人以上とし、うち1人は専従者とする。

(利用者数)

第6条 事業を行うための利用者数は、概ね5人以上とする。

(委託料の額)

第7条 委託料の額は、別表第1により算出した事務事業費と運営事業費を合計した額とする。ただし、他市町村在住の障害者が通所し、当該市町村から当該障害者に係る費用を当該支援センターを運営している法人に支払われている場合は、当該費用の額を控除した額とする。

2 本町在住の障害者が、他市町村へ設置されている支援センターに通所する場合は、別表第2により算出した額とする。

(利用の申請等)

第8条 地域活動支援センター基礎的事業の利用を申請しようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、地域活動支援センター基礎的事業利用(変更・中止)申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。当該申請に係る決定内容を変更しようとするとき、又は利用を中止しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、地域活動支援センター基礎的事業利用(決定・変更・解除)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(委託施設への通知)

第9条 町長は、前条の規定により地域活動支援センター基礎的事業の利用を決定し、若しくは変更し、又は解除したときは、速やかに委託施設の長に対し地域活動支援センター基礎的事業委託(変更・解除)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(利用状況の報告)

第10条 受託事業者は、利用者の通所状況等について美咲町地域活動支援センター基礎的事業利用実績報告書(様式第4号)により、年4回3箇月毎に町長に報告しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年4月26日告示第29号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和4年3月30日告示第30号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

区分

基準額

1 事務事業費

年額

ア 週3日開設の場合

1,216,620円×開設月数÷12

イ 週4日以上開設の場合

1,622,160円×開設月数÷12

2 運営事業費

月額

9,000円×各月の利用決定人員

※ ただし、該当月において作業に従事していない者がいる場合は、当該者は、利用決定人員に換算しないものとする。

1,080,000円を限度とする。

別表第2(第7条関係)

区分

基準額

1 事務事業費

月額

15,000円×各月の利用決定人員

※ ただし、該当月において作業に従事していない者がいる場合は、当該者は、利用決定人員に換算しないものとする。

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美咲町地域活動支援センター基礎的事業実施要綱

平成20年3月24日 告示第13号

(令和4年4月1日施行)